○川根本町学校施設利活用検討委員会設置要綱

令和5年2月22日

告示第11号

(設置)

第1条 学校再編により閉校した学校並びに閉校を予定している学校の施設及び敷地(以下「学校施設」という。)の有効的な活用方法を検討し、地域の活性化を図るため、川根本町学校施設利活用検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 閉校後における学校施設の利活用の検討

(2) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 検討委員会は、委員13人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 町民の代表者

(3) 町議会議員

(4) その他町長が適当と認める者

(委員長)

第4条 検討委員会に委員長を置き、委員長は、委員の互選により定める。

2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、令和5年2月24日から令和7年3月31日までとする。ただし、必要があると認める場合には、これを延長することができる。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、総務課財務管理室において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

川根本町学校施設利活用検討委員会設置要綱

令和5年2月22日 告示第11号

(令和5年2月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年2月22日 告示第11号