○令和4年度川根本町子育て世帯等臨時特別支援事業(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金)支給事務実施要綱

令和4年10月11日

告示第39―2号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、プッシュ型給付を行うこととされたことを踏まえ、臨時的な措置として実施する、令和4年度の子育て世帯等臨時特別支援事業(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金))に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」とは、前条の目的を達するために、町によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(以下「価格高騰緊急支援給付金」という。)の支給対象者は、令和4年9月30日(以下「基準日」という。)において、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。

(1) 令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯 基準日における住所地が町である世帯のうち、同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和4年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯

(2) 令和4年1月以降の家計急変世帯 前号に該当する世帯以外の世帯(次のいずれかに該当する世帯を除く。)であり、かつ、第6条の規定による支給の申請を行う日における住所地が町である世帯のうち、予期せず令和4年1月から同年12月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和4年度分の市町村民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち令和4年度分の市町村民税均等割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和4年1月から同年12月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯をいう。以下「家計急変世帯」という。)

 前号に該当する世帯として支給を受けた世帯に属していた者を含む世帯(当該者が同号に該当しない世帯に編入された場合の当該世帯を除く。)

 基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し価格高騰緊急支援給付金を支給した場合の、同一住所におけるその他の世帯

2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。

3 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者に対する住所要件の取扱いについては、第1項の規定にかかわらず、別記のとおりとする。

(支給額)

第4条 価格高騰緊急支援給付金の支給額は、1世帯当たり5万円とする。

(支給の方式)

第5条 価格高騰緊急支援給付金の支給を受けようとする者は、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給要件確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)の提出又は電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)(様式第2号。以下「非課税世帯申請書」という。)若しくは電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(様式第3号。以下「家計急変世帯申請書」という。)による申請を行う。

2 確認書の提出は、支給対象者が町に郵送することにより行い、確認書に基づく価格高騰緊急支援給付金の支給は、町が登録口座(確認書の支給口座としてあらかじめ記載する金融機関の口座をいう。以下同じ。)又は確認書により支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込むことにより行う。ただし、支給対象者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他金融機関の口座への振込みによる支給が困難な場合には、町の窓口において現金を交付することにより行う。

3 非課税世帯申請書及び家計急変世帯申請書(以下「申請書」という。)による申請及び当該申請に基づく価格高騰緊急支援給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

4 前項の申請に当たっては、申請者は、公的身分証明書の写し等を提出し又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。

5 前項の規定は、確認書の提出に当たり、支給対象者が登録口座以外の口座への振込みを希望する旨を確認書に記載する場合(町の水道料、住民税等の引落し又は児童手当等の支給に現に使用している支給対象者名義の口座への振込みを希望する旨を記載する場合であって、当該口座の確認につき、水道、税等の担当課室に照会することを支給対象者が承諾するときを除く。)について準用する。

(代理による確認書の提出又は支給の申請)

第6条 支給対象者に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出又は支給の申請を行うことができる者は、原則として、次に掲げる者に限る。

(1) 基準日における支給対象者の属する世帯の世帯構成者

(2) 支給対象者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) 支給対象者の親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に必要と認めるもの

2 代理人が確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載をし、代理人が支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。

3 前項の場合において、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するとともに、代理人が第1項第1号に掲げる者であるときは住民基本台帳により、代理人が同項第2号又は第3号に掲げる者であるときは町長が別に定める方法により、代理権を確認する。

(確認書及び支給の申請書の提出期限並びに支給の申請期間)

第7条 第5条の規定による確認書の提出及び支給の申請書の受付開始日並びに申請期限は、町長が別に定める日とする。

(支給の決定)

第8条 町長は、第5条の規定により確認書又は申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給決定通知書(様式第4号)により当該支給対象者に対し価格高騰緊急支援給付金を支給する。

(価格高騰緊急支援給付金の支給等に関する周知)

第9条 町長は、価格高騰緊急支援給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、支給方法、申請受付開始日等の事業について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(確認書の提出又は支給の申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第7条の提出期限までに第5条の規定による確認書の提出又は支給の申請が行われなかったときは、支給対象者が価格高騰緊急支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなすものとする。

2 町長が第8条の規定による支給決定を行った後、確認書又は申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、確認書又は申請書の補正が行われず、支給対象者の責めに帰すべき事由により価格高騰緊急支援給付金の支給ができなかったときは、当該確認書の提出又は支給の申請は、取り下げられたものとみなすものとする。

(不当利得の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の手段により価格高騰緊急支援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った価格高騰緊急支援給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 価格高騰緊急支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

別記(第3条関係)

1 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者の取扱い

(1) 次の①又は②のいずれかに該当し、かつ、(2)に掲げる要件を満たしており、その旨を町に申し出た者(以下「申出者」という。)については、基準日において町に住民票が所在しない場合にも、町が価格高騰緊急支援給付金を支給する。

① 配偶者からの暴力等を理由に町内に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(売春防止法(昭和31年法律第118号)第34条第5項に規定する要保護女子を一時保護する施設をいい、一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設(同法第36条に規定する婦人保護施設をいう。以下同じ。)の入所者のうち、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)等の当該入所者と同一世帯に属する者を加害者とする暴力被害を入所理由とする者であって、当該親族等と生計を別にしているものを含む。)及びその同伴者であって、基準日において川根本町に住民票を移していないもの

② 親族からの暴力等を理由として町内に避難している者であって、自宅に帰れない事情を抱えているもの

(2) 申出者の満たすべき要件は、次の①から④までに掲げる要件のいずれかを満たしていることとする。

① 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第10条の規定による保護命令が出されていること。

② 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書又は婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署をいう。)、行政機関又は関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体及び補助金等交付団体をいう。)が発行した確認書(様式第1号)を含む。)が発行されていること。

③ 基準日の翌日以降に住民票が町へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

④ ①から③までに掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合(婦人保護施設等に申出者が児童と共に入所している場合で、申出者の配偶者に対して配偶者暴力防止法第10条第3項の規定により当該児童への接近禁止命令が出されている場合等、この別記1の取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。)に該当すること。

2 措置入所等児童の取扱い

基準日において、次の(1)から(6)までのいずれかに該当する児童(児童(基準日において満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)のほか、基準日において原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を超えて在学している者を含む。))及び(6)における母子生活支援施設の入所者を含む。)であって、その入所先等が町内であるものについては、町が価格高騰緊急支援給付金を支給する。

(1) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(同法第6条に規定する保護者をいう。(2)において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)

(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)

(3) 身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみ園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書きの規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書きに規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は婦人保護施設に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入居をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」(平成29年3月31日付け雇児発0331第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき入居している者に限る。)

(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設に入所している者(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)

3 入所措置等が採られている障害者及び高齢者の取扱い

次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において町の住民基本台帳に記録されているものについては、町が価格高騰緊急支援給付金を支給する。ただし、町で入所等の措置を講じ、措置入所等担当課室から給付金担当課室に対して、施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障害者・高齢者に関する情報提供が行われた場合における当該措置入所等障害者・高齢者についても、町が価格高騰緊急支援給付金を支給する。

(1) 身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が採られている者(措置が採られている者には、措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)を含む。(2)において同じ。)(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

(2) 老人福祉法第10条の4第1項又は第11条第1項の規定による入所等の措置等が採られている者(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

4 ホームレス等の取扱い

居住が安定していないいわゆるホームレスの者又は事実上ネットカフェに寝泊まりしている者であって、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていないものについて、基準日の翌日以降、町の住民基本台帳に記録されたときは、町が価格高騰緊急支援給付金を支給する。

5 無戸籍者の取扱い

現にいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると町に申し出たものについて、法務局等において無戸籍者として把握している場合等、町長が相当と認めるときは、町が価格高騰緊急支援給付金を支給する。

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令和4年度川根本町子育て世帯等臨時特別支援事業(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付…

令和4年10月11日 告示第39号の2

(令和4年10月11日施行)