○川根本町事務分掌規則
令和5年3月31日
規則第22号
川根本町事務分掌規則(平成29年川根本町規則第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、川根本町課設置条例(平成17年川根本町条例第6号)第2条に規定する町長の権限に属する事務を処理するための組織及び事務の分掌について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 川根本町に次のとおり課及び室を置く。
課名 | 室名 |
総務課 | 行政庶務室 財務管理室 |
危機管理課 | 危機管理室 |
経営戦略課 | まちづくり推進室 定住・移住推進室 |
デジタル推進課 | デジタル推進室 |
税務住民課 | 税務室 戸籍住民室 |
くらし環境課 | 環境政策室 生活環境室 |
健康福祉課 | 健康づくり室 地域福祉室 こども支援室 |
高齢者福祉課 | 長寿介護室 地域包括ケア推進室 |
産業振興課 | 農業室 林業室 商工業室 |
建設課 | 建設事業室 |
観光交流課 | 観光交流室 |
2 課に課長を置く。
3 課長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課に参事を置くことができる。
5 参事は、町長が行う重要政策の決定を補佐し、課の所管事務に属する施策の立案及び執行並びに調整に関する事務を処理する。
6 課に課長補佐を置くことができる。
7 課長補佐は、課長を補佐し、上司の命を受けて課の事務を処理するとともに、課長に事故があるときは、その所掌事務を代理する。
8 課に政策専門官を置くことができる。
9 政策専門官は、町長が行う重要政策を補佐し、特定の業務に関する施策の立案及び執行並びに調整に関する事務を処理する。
10 室に室長を置く。
11 室長は、上司の命を受けて室の事務を処理するとともに、課長及び課長補佐に事故があるときは、その所掌事務を代理する。
(総合支所)
第3条 総合支所に支所長を置く。
2 支所長は、上司の命を受けて支所の事務を掌理する。
3 支所長は、兼務とすることができる。
(会計課)
第4条 会計管理者の事務を補助するため、会計課を置く。
2 会計課に会計課長を置く。
3 会計課長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 会計課に出納室長を置くことができる。
5 出納室長は、会計課長を補佐し、上司の命を受けて所管事務を処理するとともに、会計課長に事故があるときは、その所掌事務を代理する。
6 会計課に検査監を置く。
7 検査監は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項に規定する検査を行うとともに、工事等の適正な執行を管理する。
8 会計管理者は、会計課長及び検査監を兼務することができる。
10 会計課は、次に掲げる事務を担当する。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(3) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(4) 支出負担行為の確認に関すること。
(5) 公金運用に関すること。
(6) 決算調整に関すること。
(7) 源泉徴収所得税の納付に関すること。
(8) 県証紙売捌きに関すること。
(9) その他会計事務に関すること。
11 会計管理者は、常に会計課との連携を保持し、会計管理者が不在の場合における所管事務に支障がないようにしなければならない。
(室の分掌事務)
第5条 総務課における室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行政庶務室
ア 式典及び儀式に関すること。
イ 条例、規則等の例規及び広告式に関すること。
ウ 行政組織に関すること。
エ 職員の任免、服務、配置その他の人事に関すること。
オ 公文書に関すること。
カ 選挙に関すること。
キ 情報公開に関すること。
ク 個人情報の保護に関すること。
ケ 行財政改革の推進に関すること。
コ 地方分権に関すること。
サ 総合教育会議に関すること。
シ 裁判員制度及び検察審査会に関すること。
ス 固定資産評価審査委員会に関すること。
セ 地縁団体及びNPOに関すること。
ソ 区長連絡会に関すること。
タ 地区集会所に関すること。
チ 他の課等の主管に属さない事項に関すること。
(2) 財務管理室
ア 予算編成に関すること。
イ 財政計画に関すること。
ウ 地方交付税に関すること。
エ 町債に関すること。
オ 基金に関すること。
カ 公会計制度に関すること。
キ 財産及び公の施設に係る事務の総括に関すること。
ク 普通財産に関すること。
ケ 庁舎管理に関すること。
コ 庁用備品に関すること。
サ 入札執行及び契約締結に関すること。
第6条 危機管理課における室の分掌事務は、次のとおりとする。
危機管理室
ア 消防団に関すること。
イ 常備消防に関すること。
ウ 災害対策及び地震対策に関すること。
エ 災害救助に関すること。
オ 防災会議に関すること。
カ 地域防災計画に関すること。
キ 国民保護計画に関すること。
ク 自主防災会に関すること。
ケ 消防・防災施設の維持管理に関すること。
コ 交通安全対策に関すること。
サ 自衛官募集に関すること。
第7条 経営戦略課における室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) まちづくり推進室
ア 重要施策の企画及び調整に関すること。
イ 総合計画に関すること。
ウ 過疎地域自立促進計画に関すること。
エ 地域振興施策に関すること。
オ 国土利用計画及び土地利用に関すること。
カ 男女共同参画の推進に関すること。
(2) 定住・移住推進室
定住・移住に関すること。
第8条 デジタル推進課における室の分掌事務は、次のとおりとする。
デジタル推進室
ア 広報・広聴に関すること。
イ ホームページに関すること。
ウ 電子自治体に関すること。
エ 電算機器類に関すること。
オ 地域情報化に関すること。
カ 統計調査に関すること。
第9条 税務住民課における室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 税務室
ア 町税の賦課及び徴収に関すること。
イ 使用料等の徴収に関すること。
ウ 滞納処分に関すること。
エ 静岡地方税滞納整理機構に関すること。
オ 税務関係諸証明の発行に関すること。
カ 土地台帳、土地公図及び家屋台帳に関すること。
(2) 戸籍住民室
ア 戸籍に関すること。
イ 住民基本台帳に関すること。
ウ 外国人登録に関すること。
エ 印鑑の登録及び証明に関すること。
オ 国民健康保険に関すること。
カ 後期高齢者医療に関すること。
キ 国民年金に関すること。
第10条 くらし環境課における室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 環境政策室
ア 環境基本計画に関すること。
イ 地球環境に関すること。
ウ エコアクション21に関すること。
エ 大井川の環境に関すること。
(2) 生活環境室
ア 簡易水道及び飲料水供給施設に関すること。
イ 町営住宅に関すること。
ウ 一般廃棄物の処理に関すること。
エ 町営バスに関すること。
オ 火葬場及び墓地に関すること。
カ 生活環境衛生に関すること。
キ 公害防止対策に関すること。
ク 動物愛護に関すること。
第11条 健康福祉課における室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 健康づくり室
ア 予防衛生に関すること。
イ 健康増進に関すること。
ウ 保健指導及び栄養指導に関すること。
エ 母子保健に関すること。
オ 精神保健に関すること。
カ 保健計画に関すること。
キ 食品衛生に関すること。
ク 診療所に関すること。
ケ 地域医療に関すること。
(2) 地域福祉室
ア 社会福祉に関すること。
イ 地域福祉に関すること。
ウ 障がい者福祉に関すること。
エ 人権擁護に関すること。
オ 生活保護及び援助扶助に関すること。
カ 犯罪被害者支援に関すること。
(3) こども支援室
ア 児童福祉に関すること。
イ 母子父子福祉に関すること。
ウ 保育園に関すること。
エ 子育て支援センターに関すること。
オ 学童保育に関すること。
第12条 高齢者福祉課における室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 長寿介護室
ア 高齢者福祉に関すること。
イ 介護保険に関すること。
(2) 地域包括ケア推進室
地域包括支援センターに関すること。
第13条 産業振興課における室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 農業室
ア 農業委員会に関すること。
イ 農業振興に関すること。
ウ 茶業振興に関すること。
エ 農地保全に関すること。
オ 中山間地域総合整備に関すること。
カ 農業関係団体に関すること。
(2) 林業室
ア 林業振興に関すること。
イ 町有林及び官公造林に関すること。
ウ 森林管理に関すること。
エ 林業関係団体に関すること。
オ 有害鳥獣対策に関すること。
カ 地域緑化に関すること。
キ 特用林産物の振興に関すること。
(3) 商工業室
ア 商工業に関すること。
イ 労働行政に関すること。
ウ 起業支援に関すること。
エ 消費者行政に関すること。
第14条 建設課における室の分掌事務は、次のとおりとする。
建設事業室
ア 国道及び県道に関すること。
イ 町道に関すること。
ウ 農道に関すること。
エ 林道に関すること。
オ 地籍調査に関すること。
カ 法定外公共財産に関すること。
キ 河川に関すること。
ク 建築物に関すること。
ケ 治山に関すること。
コ 砂防に関すること。
サ 土地改良に関すること。
シ 水防に関すること。
第15条 観光交流課における室の分掌事務は、次のとおりとする。
観光交流室
ア 観光振興に関すること。
イ 観光施設の管理に関すること。
ウ 温泉に関すること。
エ 観光関係団体に関すること。
オ 長島ダム流域連携に関すること。
カ 交流促進に関すること。
キ ユネスコエコパークに関すること。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。