○川根本町個人情報保護法施行細則
令和5年3月27日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び川根本町個人情報保護法施行条例(令和5年川根本町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(写しの交付に要する費用)
第2条 条例第3条第2項の規定による写しの交付に要する費用は、川根本町情報公開条例施行規則(平成17年川根本町規則第9号)第9条の規定を準用する。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 現金により納付する方法
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。