○川根本町南麓寮条例
令和5年3月24日
条例第14号
(設置)
第1条 静岡県立川根高等学校(以下「川根高校」という。)に入学する生徒のうち、自宅から川根高校への通学が困難と認められる生徒に対し寄宿舎を提供することを目的として、川根本町南麓寮(以下「南麓寮」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 南麓寮の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 川根本町南麓寮
(2) 位置 川根本町徳山835番地の2
(施設の管理運営)
第3条 南麓寮は、川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において管理運営する。ただし、教育委員会は、管理運営の一部を委託することができる。
(職員)
第4条 教育委員会は、南麓寮の管理運営上必要な職員を置くことができる。
(使用可能な施設)
第5条 南麓寮において、使用に供することができる施設(以下「施設」という。)は、個室(1部屋につき1人又は2人の利用とする。)とする。
(施設の使用者)
第6条 施設を使用できる者は、次のとおりとする。
(1) 現に川根高校に在籍している男子生徒及び川根高校に入学が決定した男子であって、自宅からの通学が困難であると認められるもの
(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が特に必要と認める者
(開館の期間)
第7条 南麓寮の開館期間は、通年とする。ただし、毎年12月29日から翌年1月3日までは、閉館日とする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、別に閉館日を定めることができる。
(使用の許可)
第8条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 施設の設備等を損傷するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第9条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料には、朝食と夕食の1日2回の食事料を含むものとする。
(使用料の減免)
第10条 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(使用の許可の取消し等)
第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用の許可を取り消し、又は使用を制限することができる。
(1) 使用者が偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(2) 使用者が許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者がこの条例又は規則の規定に違反したとき。
(4) 施設の管理運営上支障があると認めるとき。
(損害賠償)
第13条 施設若しくは設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 使用料 |
個室(1月当たりの使用日数が20日以上の場合) | 1月につき40,000円(食事料を含む。) |
2人部屋(1月当たりの使用日数が20日以上の場合) | 1月につき30,000円(食事料を含む。) |
個室(1月当たりの使用日数が20日未満の場合) | 1日につき2,000円(食事料を含む。) |
2人部屋(1月当たりの使用日数が20日未満の場合) | 1日につき1,500円(食事料を含む。) |