○川根本町災害義援金配分委員会設置要綱

令和4年12月1日

告示第46号

(設置)

第1条 川根本町内で発生した災害により被災した町民に対して寄せられた義援金を公平かつ効果的に配分するため、川根本町災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(設置期間)

第2条 委員会は、災害発生時において義援金の寄託を受けたときから、義援金の配分が完了するまでの間、設置する。

(所掌事項)

第3条 委員会は、義援金の配分に関し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 配分対象に関すること。

(2) 配分基準及び金額に関すること。

(3) 配分時期及び配分方法に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、義援金の配分に必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 川根本町社会福祉協議会長

(2) 副町長

(3) 総務課長

(4) 企画課長

(5) 健康福祉課長

(6) その他町長が必要と認める者

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める

この告示は、公示の日から施行する。

川根本町災害義援金配分委員会設置要綱

令和4年12月1日 告示第46号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年12月1日 告示第46号