○川根本町簡易水道事業の設置等に関する条例
令和4年12月19日
条例第28号
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき簡易水道事業を設置する。
(財務規定等の適用)
第2条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。)第1条第2項の規定により、簡易水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 簡易水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、次のとおりとする。
(1) 大間簡易水道 大間区の全域
(2) 接岨簡易水道 接岨区の全域
(3) 本川根北部簡易水道
ア 奥泉区のうち、土本地区を除く全域
イ 大谷区の全域
(4) 本川根南部簡易水道
ア 崎平区の全域
イ 青部区の全域
ウ 柳三区の全域
エ 田代区の全域
オ 小長井区の全域
カ 上岸区の全域
キ 前山区の全域
ク 千頭区の全域
ケ 寺馬区の全域
コ 桑野山区の全域
サ 沢間区の全域
シ 奥泉区のうち、土本地区
(5) 徳山藤川簡易水道
ア 徳山区の全域
イ 藤川区の全域
(6) 水川簡易水道
ア 水川区のうち、平溝地区を除く区域
イ 水川区のうち、尾呂久保地区を除く区域
(7) 中部簡易水道
ア 高郷区の全域
イ 上長尾区のうち、長野地区を除く区域
ウ 上長尾区のうち、松尾地区を除く区域
エ 梅高区の全域
(8) 下泉下長尾簡易水道
ア 下泉区のうち、小竹地区を除く区域
イ 下長尾区の全域
(9) 南部簡易水道
ア 久野脇区の全域
イ 瀬平区の全域
ウ 地名区のうち、塩郷地区
(10) 地名簡易水道 地名区のうち、塩郷地区を除く区域
(11) 田野口簡易水道 田野口区の全域
3 給水人口及び1日最大給水量は、別表のとおりとする。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない簡易水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は財産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により簡易水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 簡易水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。
(会計事務の処理)
第7条 法第34条の2ただし書の規定により、簡易水道事業の出納その他の会計事務のうち、次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(業務状況説明書類の作成)
第8条 町長は、簡易水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、業務の状況を説明する書類を毎事業年度4月1日から9月30日までを11月30日までに、10月1日から3月31日までを5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、簡易水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
(運営委員会)
第9条 この簡易水道に運営委員会を設ける。
2 運営委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(川根本町簡易水道設置条例の廃止)
2 川根本町簡易水道設置条例(平成17年川根本町条例第142号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
区分 | 給水人口 | 1日最大給水量 |
大間簡易水道 | 110人 | 461m3/日 |
接岨簡易水道 | 130人 | 41m3/日 |
本川根北部簡易水道 | 310人 | 220m3/日 |
本川根南部簡易水道 | 2,763人 | 1,180m3/日 |
徳山藤川簡易水道 | 2,095人 | 1,002m3/日 |
水川簡易水道 | 380人 | 124m3/日 |
中部簡易水道 | 1,490人 | 572m3/日 |
下泉下長尾簡易水道 | 710人 | 302m3/日 |
南部簡易水道 | 690人 | 258m3/日 |
地名簡易水道 | 580人 | 280m3/日 |
田野口簡易水道 | 250人 | 87.5m3/日 |