○川根本町通級指導教室指導員設置規則

令和4年3月31日

教育委員会規則第5号

(設置)

第1条 川根本町における特別支援教育(通級指導)の充実を図るため、教育委員会事務局に通級指導教室指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、次の職務を行う。

(1) 通級指導教室における児童への指導に関すること。

(2) 通級指導教室に通級する児童の情報提供に関すること。

(3) 通級指導教室の充実に資する環境整備に関すること。

(4) その他、通級指導教室の実施に必要なこと。

(任用等)

第3条 指導員の任命権は川根本町教育委員会に属する。

2 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(勤務)

第4条 指導員の勤務は、週2回、10時間程度とする。

(服務)

第5条 指導員は、職務の遂行に当たっては教育長の指揮監督を受け、職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

4 指導員は、政党その他政治団体の役員となり、又は政治運動をしてはならない。

(報償金)

第6条 相談員の報償金の支給の方法は、時間給とし、その額については、別に定めるところによる。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

川根本町通級指導教室指導員設置規則

令和4年3月31日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年3月31日 教育委員会規則第5号