○川根本町育児用品購入券支給事業実施要綱

令和4年3月24日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、子育て世帯の経済的負担を軽減し、町民誰もが安心して子どもを産み育てることができる環境を整備するため、育児用品を購入する費用の一部を助成する事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象児 出生から3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、本町の住民基本台帳に記録されているものをいう。

(2) 保護者 親権を行う者又は未成年後見人その他の者で、現に対象児を監護しているものであって、本町の住民基本台帳に記録されているものをいう。

(3) 用品購入券 当該事業を実施するため、町が交付する1枚当たり1,000円に相当する券をいう。

(4) 育児用品 用品購入券を使用し購入できる商品は、対象児を養育するために必要とされる物品で町長が別に定めるものをいう。

(交付対象者)

第3条 用品購入券の交付を受けることができる者は、対象児を養育している保護者とする。

(用品購入券の支給額)

第4条 用品購入券による支給額は、対象児1人につき、1年度当たり6万円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、対象児が他市区町村から本町に転入した場合にあっては、対象児が本町の住民基本台帳に記録された日の属する月から、その月の属する年度末までの月数に5,000円を乗じて得た額分を支給する。

(支給の申請)

第5条 用品購入券の支給を受けようとする保護者は、川根本町育児用品購入券支給申請書(様式第1号)を対象児ごと町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の規定による支給の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、支給の決定をするものとする。

2 前項の規定により支給を決定したときは、支給の申請をした対象児の保護者(以下「受給者」という。)第4条の規定による支給額に応じた用品購入券(川根本町育児用品購入券(様式第2号))を交付するとともに、当該支給に係る対象児を川根本町育児用品購入券支給台帳に登録するものとする。

3 町長は、受給者が養育する対象児が、その後の対象児である期間においては、支給決定の次年度以降も受給者に第4条の規定による支給額に応じた用品購入券を支給するものとする。

4 町長は、用品購入券の支給をしないときは、支給の申請をした対象児の保護者に川根本町育児用品購入券支給却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(用品購入券の使用)

第7条 用品購入券は、第10条第2項の規定により登録の承認を受けた店舗(以下「指定店」という。)が販売する育児用品を保護者が購入する費用及び育児用品の配達料に使用できるものとする。

2 前項の場合において、購入しようとする育児用品の額とその育児用品の配達料を合算した額が、用品購入券の額面を超えたときの差額については受給者が負担するものとし、用品購入券の額面を下回ったときの差額の払戻しは行わないものとする。

3 用品購入券は、受給者が紛失し、若しくは汚損し、又は盗難された場合であっても再支給はしないものとする。

4 受給者は、用品購入券を他人に譲渡してはならない。

5 用品購入券の有効期限は、発行された日の属する月から12か月間とする。

(用品購入券の返却)

第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、支給を受けた用品購入券の未使用分を町に返却しなければならない。

(1) 受給者又は受給者が養育する対象児が町外に転出したとき。

(2) 養育する対象児が死亡したとき。

(支給決定の取消し)

第9条 町長は、受給者が偽りその他不正の手段により、用品購入券の支給を受けたと認めたときは、その者に係る用品購入券の支給の決定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により受給者の育児用品購入券支給決定を取り消したときは、速やかにその者に対し川根本町育児用品購入券支給決定取消通知書(様式第4号)によりその旨を通知するとともに、支給した用品購入券の未使用分を返還させるものとする。

3 町長は、第1項の規定により受給者に係る用品購入券の支給の決定を取り消す場合において、必要と認めるときは、当該受給者が既に使用した用品購入券の額面に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(事業者の登録)

第10条 指定店として登録を受けようとする者は、川根本町育児用品購入券取扱事業者登録申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があった場合は、登録の可否を決定し、申請事業者に川根本町育児用品購入券取扱事業者登録承認(不承認)通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 町長は、登録事業者を川根本町育児用品購入券取扱事業者登録事業者名簿(様式第7号)に登録するものとする。

(用品等料金の請求)

第11条 指定店は、用品購入券を受け取り販売した用品の代金の1月分を翌月の10日までに、川根本町育児用品購入券商品販売請求書(様式第8号)に引き換えた用品購入券及び販売記録等を添えて、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに支払うものとする。

(支払額の返還)

第12条 町長は、指定店が偽りその他不正な行為によって前条第2項の規定による支払を受けたことが明らかになった場合は、その支払額の全部又は一部を返還させることができる。

(指定店の遵守事項)

第13条 指定店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 川根本町子育て支援事業の趣旨を理解し、良質な対象商品の提供に努めること。

(2) 用品購入券の偽造、他人による使用その他用品購入券の不正な使用が明らかである場合は、用品購入券の使用を拒否するとともに、速やかに町長に通報すること。

(3) 指定店としての登録を取り消すときは、川根本町育児用品購入券取扱事業者登録廃止届(様式第9号)を町長に提出すること。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月8日告示第35号)

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

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川根本町育児用品購入券支給事業実施要綱

令和4年3月24日 告示第19号

(令和4年9月1日施行)