○川根本町軽自動車税課税取消及び課税保留処分取扱要綱

令和3年9月1日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、軽自動車税の課税客体となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が滅失、解体、所在不明等の理由により所有していないにもかかわらず、川根本町税条例(平成17年川根本町条例第77号)第87条第3項の規定による廃車申告がなされていない場合において、その軽自動車等の実態を調査し、課税することが適当でないと認められるときは、この告示に定めるところにより、軽自動車税の課税取消及び課税保留処分(以下「保留処分等」という。)を行い、もって課税の適正化を図ることを目的とする。

(保留処分等の対象)

第2条 軽自動車税を保留処分等にする軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 火災、天災等により軽自動車等が本来の機能形態を失ったもの

(2) 交通事故等により破損し、当該軽自動車等を修理しても再び使用に耐えられないもの

(3) 解体業者及びその他の者によって軽自動車等の原形をとどめない状態に分解されたもの

(4) 課税保留処分後、3年を経過したもの

(5) 盗難、詐欺等により軽自動車等が所在不明のもの

(6) 車検証及び自動車登録番号標が所在不明等のため抹消登録をされていない軽自動車等で、かつ、車検証の有効期限満了日後相当期間を経過し、事実上運行の用に供することができなくなったと推定されるもの

(7) 納税義務者の死亡により車両の所在が不明となり、かつ、相続人の認定が困難なもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、軽自動車税を課税することが適当でないと町長が認めるもの

(保留処分等の申立て)

第3条 軽自動車税の保留処分等を受けようとする者(以下「申立人」という。)は、軽自動車税課税取消(保留)申立書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第4条 町長は、前条に規定する申立てがあったとき又は保留処分等の必要な軽自動車等に該当する事情を察知したときは、軽自動車税課税取消及び課税保留調査・決議書(様式第2号)により調査を実施し、保留処分等を決定するものとする。

(保留処分等の原因となる日及び時期)

第5条 保留処分等の原因となる日は、保留処分等の事実が確認された日とする。

2 保留処分等の時期は、保留処分等の原因となる年度の翌年度以降とする。ただし、保留処分等の原因となる日が4月1日である場合は、当該4月1日が属する年度から保留処分等とする。

(保留処分等の決定)

第6条 町長は、第4条の規定により、保留処分等を決定したときは、軽自動車税課税取消(保留)決定通知書(様式第3号)により申立人又は納税義務者に通知するものとする。

(課税保留の取消し)

第7条 課税保留とした軽自動車等について課税すべき事由が発生したときは、課税保留を取り消し、次に定める時期まで遡って課税する。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5第3項の規定により、当該確認できた日の属する法定納期限から起算して3年前までとする。

(2) 地方税法第17条の5第7項の規定により、偽りその他不正の行為により当該課税保留を受けたことが判明したときは、当該確認できた日の属する法定納期限から起算して7年前までとする。

2 盗難等の解決による課税復活の始期は、納税義務者が当該軽自動車等の引渡しを受けた日の属する年度の翌年度とする。

3 前項の場合において、引渡しを受けた日が4月1日であるときは、当該4月1日の属する年度から課税する。

(保留処分等の台帳)

第8条 保留処分等をした軽自動車等については、軽自動車税課税取消及び課税保留台帳(様式第4号)に所要事項を記載し、その経過を明らかにする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第69号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町軽自動車税課税取消及び課税保留処分取扱要綱

令和3年9月1日 告示第56号

(令和5年4月1日施行)