○川根本町立学校教育職員の業務量の管理等に関する規則
令和3年6月25日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和46年静岡県条例第50号)第6条の2の規定に基づき、教育職員(同条例第2条第2項に規定する教育職員であって、川根本町が設置する学校に勤務するものに限る。以下同じ。)の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務量の適切な管理等)
第2条 川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育職員の在校等時間(公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号)第2章第1節(1)に規定する在校等時間をいう。)から所定の勤務時間(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年静岡県条例第8号)第10条に規定する休日(同条例第11条に規定する代休日(以下「代休日」という。)が指定された日を除く。)及び代休日以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間(以下「時間外在校等時間」という。)を次に掲げる時間の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。
(1) 1箇月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 時間外在校等時間 次に掲げる時間
ア 1箇月について100時間未満
イ 1年について720時間
(2) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外在校等時間の1箇月あたりの平均時間 80時間
(3) 1年のうち1箇月における時間外在校等時間が45時間を超える月数 6箇月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。