○川根本町公営塾運営事業実施要領
平成30年4月1日
教育委員会告示第14号
(趣旨)
第1条 川根本町若者交流センター条例(平成27年川根本町条例第18号)第9条第1項第6号の規定により、川根本町の児童生徒の学習意欲の高揚と学力の向上を図るため、川根本町公営塾(以下「公営塾」という。)を設置し、将来地域を担う人材の育成のための川根本町公営塾運営事業(以下「事業」という。)を実施する。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、川根本町(以下「町」という。)が行う。
(学習塾の場所)
第3条 公営塾は、川根本町若者交流センターの施設を利用する。
(事業)
第4条 公営塾は、次に掲げる事業を行う。
(1) 利用者に対する学力向上のための学習指導
(2) 利用者に対する進学や進路等の各種相談、助言
(3) 利用者に対する必要に応じた学習サービスの利用援助
(塾長等)
第5条 公営塾に塾長及び副塾長を置くことができる。
2 塾長は、川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受けて公営塾に関する業務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
3 副塾長は、塾長を補佐し、塾長に事故ある時又は塾長が欠けたときは、その職務を代理する。
(所管)
第6条 事業の所管は教育委員会とし、事務を所掌する。
(利用者の範囲)
第7条 公営塾を利用することができる者は、川根本町に住所を有する高校生、静岡県立川根高等学校に在籍する生徒及び川根本町に住所を有する中学3年生並びに島田市立川根中学校に在籍する中学3年生とする。
2 前項に定めるもののほか、町長が認める者。
(公営塾の運営)
第8条 教育委員会は、民間の学習塾等に事業を委託することができる。
2 入塾の許可を受けた児童生徒(以下「塾生」という。)が、公営塾の通塾を中止する場合には、予め川根本町公営塾通塾中止届出書(様式第3号)を塾長に提出しなければならない。
3 塾生が、公営塾の通塾を休止する場合には、予め川根本町公営塾通塾休止届出書(様式第4号)を塾長に提出しなければならない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、公営塾を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用の制限等)
第11条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくはその内容を変更し、又は当該利用を中止させることができる。この場合において、当該利用者が損害を受けることがあっても、町はその責めを負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき、又は集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(3) 建物及びその備付物件を毀損し、又は滅失するおそれのあるとき。
(4) 公営塾の管理上支障があると認められるとき。
(5) 教育委員会や塾長等の指示に従わず、又は許可された目的以外に利用したとき。
(利用料等)
第12条 公営塾の利用等に係る料金は1箇月につき4,500円とする。ただし、島田市立川根中学校3年生は、1箇月につき9,000円とする。なお、当該塾生が静岡県立川根高等学校に入学する場合は、次により当該年度分の利用料の還付を行う。
4,500円(1箇月の利用料の半額)×当該年度分において支払った月数
(塾生の遵守事項)
第13条 塾生は、次の事項を守らなければならない。
(1) 公営塾内のきまりを守ること。
(2) 施設、設備、備品等を滅失し、又はき損しないこと。
(3) 施設の整理整頓を心がけること。
(4) 施設内の風紀及び秩序を乱さないこと。
(5) 前4号に掲げるもののほか教育委員会及び塾長等が指示する事項
(利用の取消)
第14条 教育委員会は、塾生が公益を害する恐れがあるとき、又は管理運営上支障があると認められるときには、入塾許可の中止及び入塾許可を取り消すことができる。
(損害賠償)
第15条 公営塾の建物、設備その他の物品を毀損し、又は滅失した者は、それにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第16条 この要領に定めるもののほか、公営塾の運営に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教委告示第4号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委告示第10号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。