○川根本町外国人及び帰国児童・生徒日本語特別指導実施要綱

令和3年2月22日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、川根本町立小・中学校に在籍又は入学予定の外国人及び帰国児童・生徒のうち、日本語の理解が不十分である者に対して特別な指導(以下「日本語指導」という。)を実施することにより、日本語による学習適応力の向上及び日本の学校生活への適応を図ることを目的とする。

(対象児童・生徒)

第2条 日本語指導は、日本語の理解が不十分であり、教育委員会が日本語指導を実施することが適当であると認める川根本町立小・中学校に在籍又は入学予定の外国人及び帰国児童・生徒を対象とする。

(指導方法等)

第3条 日本語指導は、当該児童・生徒の在籍する学校(以下「在籍校」という。)において実施する。なお、未就学児(川根本町立小・中学校に入学予定の外国人及び帰国児童・生徒をいう。以下同じ。)については、川根本町の管理する施設において実施する。

2 日本語指導については、教育委員会に勤務する指導主事が行う。

(指導内容及び時間)

第4条 日本語指導の内容は、次の事項とする。

(1) 日本語能力の習得を進めるための言語指導

(2) 対象児童・生徒の実態に応じた教科への適応指導

(3) 学校及び日常における生活及び習慣への適応指導

(4) 保護者との連絡及び調整

(5) その他早期に適応するために必要な支援

2 日本語指導の実施時間は、年間60時間程度とする。

(申請)

第5条 日本語指導を利用しようとする児童・生徒及び未就学児の保護者(以下「申請者」という。)は、日本語特別指導実施承認申請書(様式第1号)に、在籍校の校長の日本語特別指導実施副申書(様式第2号)を添えて教育委員会に提出するものとする。

(利用承認)

第6条 教育委員会は、前条の規定による申請があった場合は、日本語指導の実施の可否を決定し、日本語指導の利用を承認するときは日本語特別指導実施承認通知書(様式第3号)により、日本語指導の利用を不承認とするときは日本語特別指導実施不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(利用者負担)

第7条 日本語指導に伴う費用については、無料とする。ただし、教材費、消耗品費等については、保護者から徴収することができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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川根本町外国人及び帰国児童・生徒日本語特別指導実施要綱

令和3年2月22日 教育委員会告示第2号

(令和3年2月22日施行)