○川根本町農業農村振興対策委員会規則
令和3年3月23日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町附属機関設置条例(平成17年川根本町条例第32号)の規定に基づき、川根本町農業農村振興対策委員会の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 農業振興施策全般に係る協議・検討に関すること。
(2) 農業の振興に関する調査、研究等に関すること。
(3) 川根本町フォーレなかかわね茶茗舘に関すること。
(4) 川根本町農林業センターに関すること。
(5) その他農業に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織し、委員は、町長が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。ただし、初会議は、町長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決する。
4 委員会に必要と認める場合は、委員以外の関係者の出席を求め、説明、意見等を聴取することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(川根本町農林業センター運営委員会規則の廃止)
2 川根本町農林業センター運営委員会規則(平成17年川根本町規則第73号)は廃止する。