○川根本町立保育所における副食費の徴収に関する規則

令和3年2月22日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町保育所条例(平成27年川根本町条例第1号)に規定する川根本町立保育所(以下「保育所」という。)において実施する3歳以上の児童(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者を除く。次条において同じ。)に対する副食の提供に要する費用(以下「副食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(副食費の徴収)

第2条 町長は、保育所において副食の提供を受ける3歳以上の児童(川根本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年川根本町条例第17号)第13条第4項第3号ア又はに規定する者に該当する児童を除く。以下「児童」という。)の保護者から、納入通知書又は口座振替により毎月副食費を徴収する。

(副食費の額)

第3条 副食費の額は、児童1人につき月額4,500円とする。

2 月の途中において入所し、又は退所する児童の当月分の副食費の額は、日割りにより計算した額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(副食費の減免)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、副食費の全部又は一部を免除することができる。

(1) 町長が保育所に休園又は登園自粛要請を指示したとき。

(2) その他副食費の全部又は一部を免除することが適当であると町長が認めたとき。

(副食費の納期)

第5条 第2条の規定により徴収する月ごとの副食費の納期は、当該月の末日(12月にあっては、28日)とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日(12月29日から翌年1月3日までを除く。)とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、副食費の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

川根本町立保育所における副食費の徴収に関する規則

令和3年2月22日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年2月22日 規則第3号