○川根本町が管理する寄宿舎(寮)防犯カメラの運用に関する規程
令和2年12月25日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、川根本町が管理する寄宿舎(寮)における防犯及び部外者の侵入防止並びに事故等の把握及び早期解決を目的に設置する防犯カメラについて、個人のプライバシー保護に配慮した適正な管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者等)
第2条 防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、川根本町教育長とする。
2 防犯カメラ管理取扱者(以下「管理取扱者」という。)は、川根本町教育委員会教育総務課長とし、管理責任者を補佐する。
(個人情報保護)
第3条 管理責任者は、防犯カメラの不正使用により、個人の権利利益を侵害しないよう留意しなければならない。
2 管理責任者は、防犯カメラに記録された画像(以下「記録画像」という。)の使用に関し、適正かつ慎重に取り扱うよう努めなければならない。
3 管理責任者は、記録画像の不当な目的の使用及び漏えい等に対する安全管理のために、必要な措置を講じなければならない。
(設置場所及び台数)
第4条 防犯カメラの設置場所及び台数は、次のとおりとする。
(1) 若者交流センター奥流 1階玄間内 1台
(2) 若者交流センター奥流 2階入口付近 1台
(3) 若者交流センター奥流 2階廊下内 2台
(設置場所の周知及び運用時間)
第5条 管理責任者は、防犯カメラの設置に当たって、防犯カメラの動作及び運用目的を掲示物等により寄宿舎(寮)関係者に周知しなければならない。
2 防犯カメラの運用時間は、原則として24時間とする。
2 管理責任者は、記録画像の利用があった場合は、利用管理簿に必要な事項を記録し、管理するものとする。
(寄宿舎(寮)内の利用)
第7条 管埋責任者は、次に掲げる場合において、必要と認めた者の立会いのもと、複数人で記録画像を閲覧することができる。
(1) 不審者及び盗難等の通報があった場合
(2) 施設等に破損、汚損等の損害が生じた場合
(3) 利用者によるこの規程及び法令等に違反する行為のあった場合
(4) その他、管理責任者が記録画像の閲覧を必要と認めた場合
(記録画像の閲覧及び提供)
第8条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、記録画像の閲覧請求があったときは、記録画像の閲覧を許可し、及び複製した記録画像(以下「複製画像」という。)を提供することができる。
(1) 捜査機関から犯罪捜査目的により提供を求められたとき(法令に定めのある場合に限る。)。
(2) 記録画像から識別できる特定の個人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を確保するために必要と認められるとき。
2 前項の規定による提供をする場合は、提供する際に相手方に対して、身分証明書により身分を確認する。
(記録画像の保管等)
第9条 管理責任者及び管理取扱者は、記録画像について、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 記録画像の確認作業は、管理責任者又は管理取扱者が行うこと。
(2) 記録画像は、決められた端末以外での閲覧をしないこと。また、管理責任者の許可なく、記録画像を閲覧端末設置場所以外に持ち出さないこと。
(3) 記録画像の保存期間は、記録されたときから30日間とすること。
(4) 第7条の規定により閲覧があった場合は、必要に応じて記録画像を保存期間を超えて一時保存することができる。ただし、利用する事由が消滅した後は、速やかに消去し、可視ができない状態にしなければならない。
(5) 前条の規定により複製画像を提供された者は、利用する事由が消滅した後に、速やかに複製画像を管理責任者に返却しなければならない。この場合において、管理責任者は、返却された複製画像を速やかに消去し、可視ができない状態にしなければならない。
(守秘義務)
第10条 記録画像の内容を知り得た者は、その情報を第三者に漏らしてはならない。
(苦情処理)
第11条 管理責任者は、防犯カメラの設置及び管理に関する苦情を受けたときは、迅速かつ誠実に対応するものとする。
(業務の委託)
第12条 管理責任者は、防犯カメラの設置及び運用を含めた施設管理業務、警備業務等を委託する際には、この規程の遵守を委託契約に明記する。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、防犯カメラの管理及び運用等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和2年12月25日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月30日教委訓令第6号)
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。