○川根本町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和2年12月24日

告示第140号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づき、妊産婦及び子育て家庭(以下「妊産婦等」という。)が抱える母子保健、育児等に関する様々な悩み等に円滑に対応し、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を行うため、川根本町子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、川根本町とする。

(実施場所)

第3条 川根本町子育て世代包括支援センターは、健康福祉課に設置する。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 母子保健、育児等に係る相談に関すること。

(2) 妊産婦等の状況の把握に関すること。

(3) 妊産婦等への情報の提供に関すること。

(4) 手厚い支援を要する妊産婦等に対する支援プランの策定並びにその効果の評価及び確認に関すること。

(5) 関係機関との協議並びにネットワークの構築及び活用に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に住所を有する妊産婦等

(2) その他支援が必要であると町長が認めた者

(職員の配置)

第6条 事業を実施するために、母子保健事業に関する専門的な知識を有する保健師等の職員を配置する。

(関係機関との連携)

第7条 町長は、保健医療又は福祉の関係機関等との連携を図り、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(守秘義務)

第8条 事業に従事する者は、業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

川根本町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和2年12月24日 告示第140号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年12月24日 告示第140号