○農地中間管理機構関連農地整備事業に係る特別徴収金に関する条例施行規則
令和2年12月18日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、農地中間管理機構関連農地整備事業に係る特別徴収金に関する条例(令和2年川根本町条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(特別徴収金の徴収期間に係る起算日)
第2条 条例第4条の規則で定める日は、完了公告日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○農地中間管理機構関連農地整備事業に係る特別徴収金に関する条例施行規則
令和2年12月18日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、農地中間管理機構関連農地整備事業に係る特別徴収金に関する条例(令和2年川根本町条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(特別徴収金の徴収期間に係る起算日)
第2条 条例第4条の規則で定める日は、完了公告日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。