○川根本町立小中学校の複式学級の指導に係る町費負担教員の休暇等に関する規則

令和2年9月14日

教育委員会規則第6号

(総則)

第1条 川根本町立小中学校の複式学級の指導に係る町費負担教員の任用等に関する条例(令和2年川根本町条例第2号。)第23条の規定に基づき、町費負担教員の休暇等については、この規則に定めるところによる。

(休暇等)

第2条 町費負担教員の休暇等については、川根本町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年川根本町規則第6号)の例による。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

川根本町立小中学校の複式学級の指導に係る町費負担教員の休暇等に関する規則

令和2年9月14日 教育委員会規則第6号

(令和2年9月14日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年9月14日 教育委員会規則第6号