○川根本町介護保険制度における認定等に係る情報提供に関する事務取扱要綱
令和2年6月1日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による居宅介護サービス等の提供が適切に行われるために、川根本町個人情報保護条例(平成17年川根本町条例第9号)第9条第1項ただし書の規定に基づき行う、当該居宅サービス等の提供を受ける者その他の者に対する要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に係る個人情報(以下「情報」という。)の提供(以下「情報提供」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(提供対象者)
第2条 情報提供は、次に掲げる者(以下「提供対象者」という。)に対し、本人又は主たる扶養者による同意を得た後に提供対象者の申請に基づいて行うものとする。
(1) 本人
(2) 情報提供を受けることについて本人の同意を得た親族
(3) 本人と居宅介護支援の提供に係る契約を締結し、又は契約の締結を予定している居宅介護支援事業者
(4) 本人と施設サービスの提供に係る契約を締結し、又は契約の締結を予定している介護保険施設
(5) 本人と地域密着型サービスの提供に係る契約を締結し、又は契約の締結を予定している小規模多機能型居宅介護事業者又は認知症対応型共同生活介護事業者
(6) 本人と介護予防支援の提供に係る契約を締結し、又は契約の締結を予定している介護予防支援事業者
(7) 本人に対し、地域包括支援を提供する地域包括支援センター
(8) 本人と特定施設入居者生活介護サービスの提供に係る契約を締結し、又は契約の締結を予定している特定施設入居者生活介護事業者
(9) 主治医意見書を記入した主治医又は本人が認める主治医等
(10) 前各号に掲げる者のほか、町長が適当と認めた者
(提供対象資料)
第3条 情報提供を行う資料(以下「資料」という。)は、次に掲げるとおりとする。ただし、主治医意見書の提供については、主治医の同意が得られている場合に限るものとする。
(1) 認定調査結果(基本調査及び特記事項。ただし、調査実施者を特定することができる部分を除く。)
(2) 一次判定結果
(3) 主治医意見書
(4) 受給者台帳(閲覧に限る。)
2 前項の規定にかかわらず、主治医意見書に意見を記載した主治医が要介護認定等に係る情報の提供を求める場合には、次の要件を満たした場合においてのみ申請書が提出されなくても申請書が提出されたものとみなすことができるものとする。
(1) 介護保険要介護認定・要支援認定申請書、介護保険要介護更新認定・要支援更新認定申請書又は介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書において本人等の同意の確認が取れていること。
(2) 認定申請書に主治医として記載されている医師が主治医意見書に意見を記載していること。
(3) 主治医意見書内に情報提供を求める意思が記載されていること。
3 前2項の規定にかかわらず、精神上の障害等の理由により被保険者の意思を確認することが困難であると認められる場合には、当該被保険者の要介護認定結果等を知りうる立場にあり、かつ、主に介護に携わっていると認められる者又は当該被保険者の法定代理人の同意をもってこれに代えることができるものとする。
4 申請者は、第1項の規定による申請を行う場合には、提供対象者であることを証する書類を提示しなければならない。ただし、次の要件を満たした場合には、書類を提示することを要しない。
(1) 居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者又は小規模多機能型居宅介護事業者が申請した場合において、居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出書又は介護予防サービス計画作成依頼届出書に記載されている事業者と申請書に記載されている事業者が同一である場合
(2) 介護保険施設が申請した場合において、入退所連絡票等により確認することができる場合
(3) 認知症対応型共同生活介護事業者が申請した場合において、当該被保険者の申請者の事業所におけるサービス利用を確認することができる場合
2 前項の規定により交付する写しの部数は、同一の申請書につき1部に限るものとする。
3 第1項の資料の提供は、当該資料に係る本人の要介護認定等について、川根本町介護認定審査会の審査判定が終了するまでの間にあっては、これを行うことができない。
(提供を受けた者の遵守事項)
第6条 資料の提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 提供を受けた本人の情報(以下「本人の情報」という。)又は本人の親族の情報を本人の介護サービス計画作成以外の目的には使用しないこと。使用に当たっては、個人のプライバシーの保護を第一に努め、計画作成を行うこと。
(2) 本人の情報は、本人の書面の同意なく複写又は複製をしないこと。
(3) 本人の情報は、厳重に管理し、紛失し、又は破損しないよう適正な保管に努めること。
(4) 本人と介護サービスの提供に係る契約関係が終了した場合その他提供を受けた資料を保持する必要がなくなった場合は、責任をもって廃棄等の処分をすること。
(5) 本人又は町から提供した資料の返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。
2 資料の提供を受けた者は、主治医意見書の内容を本人等の関係者に知らせる場合は、慎重な対応を心掛けるものとする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、情報提供に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。