○川根本町小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業実施要領

令和元年12月26日

告示第64号

(趣旨)

第1条 小児・若年がん患者の在宅療養生活の質の向上に要する経費の助成を行う小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業(以下「本事業」という。)の実施に当たり必要な事項を本実施要領に定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、川根本町とする。

(定義)

第3条 本事業において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 居宅サービス

 訪問介護

がん患者の居宅において行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話をいう。

 訪問入浴介護

がん患者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。

(2) 福祉用具貸与

がん患者が居宅で利用する福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障があるがん患者の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具であって、がん患者の日常生活の自立を助けるものをいう。)の貸与を受けることをいう。

(3) 福祉用具購入

がん患者が居宅で利用する福祉用具を購入することをいう。

(対象者)

第4条 本事業の対象者は、川根本町に住所を有し、がんの治癒を目的とした治療を行わない40歳未満のがん患者とする。

なお、このがん患者は、「がん患者に係る要介護認定等の申請に当っての特定疾病の記載等について」(平成31年2月19日付 厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)に基づき、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至っている者とする。

(助成対象額)

第5条 助成金の額は、第4条に定める対象者について、年齢区分毎、対象サービス毎に次の表の額を限度とする。

年齢

対象サービス

助成対象額(上限)

0~19歳※

居宅サービス

50,000円(月額)

20~39歳

居宅サービス

50,000円(月額)

福祉用具貸与

30,000円(月額)

福祉用具購入

50,000円(1人あたり)

※ただし、0~19歳で小児慢性特定疾病日常生活用具給付事業が適用されない場合は、20~39歳の欄を適用する。

(対象者負担)

第6条 対象者は、前条の表に定める助成対象額の1割に相当する額を負担する。

なお、助成対象額の上限を超える費用については、対象者が全額負担するものとする。

(助成の申請)

第7条 第4条に定める対象者で第5条の表の対象サービスを利用しようとする者又はその者が未成年の場合はその法定代理人(以下「申請者」という。)は、小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業利用申請書(様式第1号)に、終末期のがんであることが確認できる医師の意見書(様式第2号)等を添えて、町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに利用の可否を決定し、小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(県への意見聴取)

第9条 町長は、本事業利用の決定にあたり、必要と認める場合には、県の意見を求めることができる。

(変更の申請)

第10条 決定の通知を受けた申請者は、サービス(以下「利用決定サービス」という。)の内容を変更する必要が生じたときは、小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業利用変更(廃止)申請書(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(変更の決定及び通知)

第11条 町長は、前条の変更(廃止)申請書を受理したときは、速やかに変更の可否を決定し、小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業利用変更決定(却下)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(利用の中止又は取り消し)

第12条 町長は、第8条又は第11条の決定通知に基づいてサービスを利用する者(以下「サービス利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、本事業の利用を中止し、又は取り消すことができる。

(1) サービス利用者等の症状の悪化などにより本事業を利用することが困難であると認められるとき

(2) その他町長が本事業を利用することについて適当でないと認めたとき

2 町長は、前項の中止又は取り消しをしたときは、小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業利用中止(取消)通知書(様式第6号)により、利用者に通知するものとする。

(サービス提供事業者への依頼)

第13条 申請者は、利用決定サービスの利用にあたっては、自ら訪問介護サービスを提供する事業者へ依頼するものとする。その際、町は、申請者から当該事業者の選定等について相談があった場合には、介護保険法に基づき県、政令市及び中核市が指定した訪問介護サービス提供事業者を推奨するなど、必要な情報を提供することとする。

(利用料の請求、支払)

第14条 申請者は、利用決定サービスの提供を受けたときは、小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業助成金交付請求書(様式第7号)に、小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業実施報告書(様式第8号)及び領収書を添付し、町長に提出することにより助成金を請求するものとする。なお、本請求は利用決定サービスを受けた月単位、又は複数月の合算いずれかの方法を選択できるものとする。また、助成金の請求及び受領に関する権限を委任する場合、代理人は併せて委任状(様式第9号)を町長に提出するものとする。

2 前項の申請期限については、次のとおり取り扱うものとする。

(1) サービスを受けた月単位で請求する場合 サービス利用月の翌月から起算して3ヶ月以内

(2) 複数月の合算で請求する場合 サービス利用末月の翌月から起算して3ヶ月以内

3 町長は、請求を受けた日を基準に、助成対象年度を判定するものとする。

4 町長は、申請者又は代理人から助成金の請求があったときは、内容を審査し、適当と認められる場合に助成金を支払うものとする。

(個人情報の取扱い等)

第15条 町は、本事業の実施にあたっては、個人情報の取扱いに充分留意するとともに申請者及びその家族の心情に充分配慮した対応を取るものとする。

(事業の周知)

第16条 町は、本事業について広報、周知等に努め、利用機会の拡大に努めるものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第69号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

川根本町小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業実施要領

令和元年12月26日 告示第64号

(令和5年4月1日施行)