○川根本町小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業実施要領
令和元年12月26日
告示第64号
(趣旨)
第1条 小児・若年がん患者の在宅療養生活の質の向上に要する経費の助成を行う小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業(以下「本事業」という。)の実施に当たり必要な事項を本実施要領に定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、川根本町とする。
(1) 居宅サービス
ア 訪問介護
がん患者の居宅において行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話をいう。
イ 訪問入浴介護
がん患者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。
(2) 福祉用具貸与
がん患者が居宅で利用する福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障があるがん患者の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具であって、がん患者の日常生活の自立を助けるものをいう。)の貸与を受けることをいう。
(3) 福祉用具購入
がん患者が居宅で利用する福祉用具を購入することをいう。
(対象者)
第4条 本事業の対象者は、川根本町に住所を有し、がんの治癒を目的とした治療を行わない40歳未満のがん患者とする。
なお、このがん患者は、「がん患者に係る要介護認定等の申請に当っての特定疾病の記載等について」(平成31年2月19日付 厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)に基づき、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至っている者とする。
年齢 | 対象サービス | 助成対象額(上限) |
0~19歳※ | 居宅サービス | 50,000円(月額) |
20~39歳 | 居宅サービス | 50,000円(月額) |
福祉用具貸与 | 30,000円(月額) | |
福祉用具購入 | 50,000円(1人あたり) |
※ただし、0~19歳で小児慢性特定疾病日常生活用具給付事業が適用されない場合は、20~39歳の欄を適用する。
(対象者負担)
第6条 対象者は、前条の表に定める助成対象額の1割に相当する額を負担する。
なお、助成対象額の上限を超える費用については、対象者が全額負担するものとする。
(県への意見聴取)
第9条 町長は、本事業利用の決定にあたり、必要と認める場合には、県の意見を求めることができる。
(変更の申請)
第10条 決定の通知を受けた申請者は、サービス(以下「利用決定サービス」という。)の内容を変更する必要が生じたときは、小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業利用変更(廃止)申請書(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(1) サービス利用者等の症状の悪化などにより本事業を利用することが困難であると認められるとき
(2) その他町長が本事業を利用することについて適当でないと認めたとき
(サービス提供事業者への依頼)
第13条 申請者は、利用決定サービスの利用にあたっては、自ら訪問介護サービスを提供する事業者へ依頼するものとする。その際、町は、申請者から当該事業者の選定等について相談があった場合には、介護保険法に基づき県、政令市及び中核市が指定した訪問介護サービス提供事業者を推奨するなど、必要な情報を提供することとする。
2 前項の申請期限については、次のとおり取り扱うものとする。
(1) サービスを受けた月単位で請求する場合 サービス利用月の翌月から起算して3ヶ月以内
(2) 複数月の合算で請求する場合 サービス利用末月の翌月から起算して3ヶ月以内
3 町長は、請求を受けた日を基準に、助成対象年度を判定するものとする。
4 町長は、申請者又は代理人から助成金の請求があったときは、内容を審査し、適当と認められる場合に助成金を支払うものとする。
(個人情報の取扱い等)
第15条 町は、本事業の実施にあたっては、個人情報の取扱いに充分留意するとともに申請者及びその家族の心情に充分配慮した対応を取るものとする。
(事業の周知)
第16条 町は、本事業について広報、周知等に努め、利用機会の拡大に努めるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第69号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。