○川根本町がん患者医療用補整具購入支援事業実施要綱
令和元年12月26日
告示第63号
(目的)
第1条 がん患者のがん治療による外見変貌を補完する医療用補整具(医療用ウィッグ又は乳房補整具)購入経費の助成を行うがん患者医療用補整具購入支援事業(以下「本事業」という。」)の実施に当たり必要な事項を本実施要綱に定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、川根本町とする。
(1) 医療用ウィッグ
がん治療に伴う脱毛に対応するために一時的に着用するウィッグ(かつら)をいう。
(2) 乳房補整具
手術による乳房の形の変化に対応するために着用する下着等をいう。
(対象者)
第4条 本事業の対象者は、次の要件を全て満たす者とする。
(1) 川根本町内に住所を有する者
(2) がんと診断され、その治療を受けた又は現に受けている者であること
(3) がん治療に起因する脱毛又は乳房を切除したことに伴う医療用補整具を購入していること
(4) 過去に、川根本町及び県内他市町、県外の自治体から第3条に定める医療用補整具の購入経費の助成等を受けていないこと
(助成対象となる医療用補整具)
第5条 助成対象となる医療用補整具は、次の表のとおりとし、対象者1人当たりそれぞれ1回限りとする。なお、付属品及びケア用品(クリーナー、リンス及びブラシ等)、購入のために要した交通費及び郵送費等は対象外とする。
助成対象となる医療用補整具 | 要件 | |
(1) | 医療用ウィッグ | ・全頭用であるもの。毛付き帽子を含む。 装着時に皮膚を保護するネットを含む。 |
(2) | 乳房補整具 | ・補整下着及び下着とともに使用するパッド又は人工乳房のいずれかとする。 |
(1) 医療用ウィッグ 2万円
(2) 乳房補整具(次のいずれかとする。)
ア 補整下着(下着とともに使用するパッドも含む) 2万円
イ 人工乳房 10万円
(1) 薬物療法に関する説明書や診断書、治療方針計画書など(がん治療を受けた又は現に受けていること及びがん治療に伴い脱毛又は乳房を切除したことを証明する書類に限る。)
(2) 医療用補整具の購入に係る領収証(申請者の氏名、購入した年月日(領収書の日付と異なる場合は別途記載があるもの)、品名、金額の記載のあるもの。これらに加え、医療用ウィッグは全頭用であることが、乳房補整具は補整下着又は人工乳房であることが、備考等に記載されているもの)
(3) 住民票(発行から3箇月以内であり、個人番号(マイナンバー)の記載のないもの。対象者が未成年である場合は、対象者のものに加え、申請者本人のもので申請者が法定代理人であること(続柄)が分かるもの)
(4) 補助金の振込を希望する金融機関の通帳等カナ名義及び口座番号が分かる写し
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請期限については、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 4月から12月までの間に助成対象の医療用補整具を購入した場合 購入日の属する年度内
(2) 1月から3月までの間に助成対象の医療用補整具を購入した場合 購入日の翌日から起算して90日を経過した日まで
3 町長は、申請が行われた日を基準に、助成対象年度を判定するものとする。
4 町長は、助成の実施及び審査のため必要があると認めたときは、申請書の記載事項について、申請者、治療を受けた医療機関及び購入先等に対して、聴取することができる。
(県への意見聴取)
第9条 町長は、本事業利用の決定にあたり、必要と認める場合には、県の意見を求めることができる。
(助成金の返還)
第10条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の支給を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。
(関係台帳の整備)
第11条 町長は、がん患者医療用補整具購入支援事業台帳(様式第4号)を備え、必要な事項を記載しておくこととする。
(個人情報の取扱い等)
第12条 町は、本事業の実施にあたっては、個人情報の取扱いに充分留意するとともに申請者及びその家族の心情に充分配慮した対応を取るものとする。
(事業の周知)
第13条 町は、本事業について広報、周知等に努め、利用機会の拡大に努めるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年1月1日から施行する。