○川根本町若年がん患者妊孕性温存治療支援事業実施要領
令和元年12月26日
告示第62号
(趣旨)
第1条 将来子どもを産み育てることを望むがん患者の経済的負担の軽減を図るため、若年がん患者等支援事業費補助金交付要綱(以下、「要綱」という。)第2に定める若年がん患者妊孕性温存治療支援事業(以下「本事業」という)の実施に当たり、必要な事項を本実施要領に定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、川根本町とする。
(1) 妊孕性温存治療
生殖機能が低下する又は失う可能性のあるがん治療に関して精子、卵子又は卵巣組織を採取し凍結保存するまでの一連の医療行為、又は卵子を採取し受精させ、胚(受精卵)を凍結保存するまでの一連の医療行為をいう。
(2) ガイドライン
「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン 2017年版」(一般社団法人日本癌治療学会編)をいう。
(3) 保険適用外
医療を受けるにあたり、医療保険各法の規定による医療に関する給付を受けることができず、その費用が全額自己負担となる場合をいう。
(4) 妊孕性温存治療開始日
精子、卵子又は卵巣組織の採取のために治療を開始した日をいう。
(対象者)
第4条 本事業の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) がんと診断された日から妊孕性温存治療開始日までの間において川根本町内に住所を有する者
(2) ガイドラインに基づき、がん治療により生殖機能が低下する又は失う恐れがあると医師に診断された者
(3) 妊孕性温存治療開始日における年齢が40歳未満の者
(4) 静岡県特定不妊治療費助成事業に基づく助成を本事業の治療開始日において受けていない者
(5) 静岡県一般不妊治療(人工授精)費等助成事業費補助金を利用した町の不妊治療費助成事業に基づく助成を本事業の治療開始日において受けていない者
(6) 県内市町及び県外の地方公共団体が実施する若年がん患者妊孕性温存治療支援事業に基づく補助を過去及び現在において受けていない者
(7) 別表第1に示す医療機関において妊孕性温存治療を受けた者
(補助対象費用)
第5条 本事業による補助対象費用は、精子、卵子、卵巣組織の採取及び凍結並びに胚(受精卵)の凍結に要する費用とし、治療に要する費用(初回の保存に要する費用を含む。)に限るものであること。また、当該費用が保険適用外となる場合に限るものとする。
2 前項で定める補助対象費用には、入院費、入院時の食事代等治療に直接関係のない費用及び凍結保存の維持(2回目以降)に係る費用を含まないものとする。
3 第1項で定める治療に要する費用には、患者の状態により医師の判断で妊孕性温存治療を中止した場合、それまでに要した費用を含めることができるものとする。
(補助金額)
第6条 対象者1人につき1回を限度として別表第2のとおりとする。
(2) 住民票(発行から3箇月以内であり、個人番号(マイナンバー)の記載のないもの。対象者が未成年である場合は、対象者のものに加え、申請者本人のもので申請者が法定代理人であること(続柄)が分かるもの。ただし、町で確認が可能な場合は省略できるものとする。)
(3) 補助の対象となる妊孕性温存治療費の領収書
(4) 補助金の振込を希望する金融機関の通帳等カナ名義及び口座番号が確認できるものの写し
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請期限については、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 4月から12月までの間に補助対象の妊孕性温存治療が終了した場合 治療終了日の属する年度内
(2) 1月から3月までの間に補助対象の妊孕性温存治療が終了した場合 治療終了日の翌日から起算して90日を経過した日まで
3 町長は、申請が行われた日を基準に、補助対象年度を判定するものとする。
(交付の条件)
第9条 交付の決定をする際は、要綱別表2に掲げる条件を付すこととする。
(県への意見聴取)
第10条 町長は、本事業利用の決定にあたり、必要と認める場合には、県の意見を求めることができる。
(補助金の返還)
第11条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の支給を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。
(妊孕性温存治療)
第12条 妊孕性温存治療を実施する医療機関は公益社団法人日本産科婦人科学会の「医学的適応による未受精卵子、胚(受精卵)および卵巣組織の凍結・保存に関する見解(平成28年6月改定)」に準じて妊孕性温存治療を行うものとする。
(個人情報の取扱い等)
第13条 町及び県は、本事業の実施にあたって、個人情報の取扱いに充分留意するとともに申請者及びその家族の心情に充分配慮した対応を取るものとする。
(事業の周知)
第14条 町及び県は、本事業について広報、周知等に努め、利用機会の拡大に努めるものとする。
(その他)
第15条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要領は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第69号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
妊孕性温存治療の内容 | 医療機関 |
精子の採取凍結 | がん治療の担当医師又は温存治療の担当医師から紹介を受けた医療機関 |
卵子、卵巣組織の採取凍結又は卵子の採取、胚(受精卵)の凍結 | 静岡県特定不妊治療費補助事業実施要領(平成16年4月1日子家第170号静岡県健康福祉部長通知)第1(2)及び別表の「特定不妊治療費補助事業における医療機関の指定基準」の規定により指定され、公益社団法人日本産科婦人科学会の「医学的適応による未受精卵子、胚(受精卵)および卵巣組織の凍結・保存に関する見解(平成28年6月改定)」に準じて妊孕性温存治療を行う医療機関 |
別表第2(第6条関係)
妊孕性温存治療の内容 | 補助上限金額 |
精子の採取凍結 | 2万円 |
卵子、卵巣組織の採取凍結又は卵子の採取、胚(受精卵)の凍結 | 40万円 |