○川根本町特定教育・保育施設等指導監査実施要綱

令和元年11月29日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づき実施する指導監査に関し、必要な事項について定めるものとする。

(指導監査の対象)

第2条 この要綱による指導監査の対象は、町内に所在する別表に掲げる施設(以下「特定教育・保育施設等」という。)とする。

(指導監査の実施体制)

第3条 指導監査は、職員2人以上で実施するものとする。

2 指導監査を行う職員は、指導監査班を編成するものとし、そのうち1人は室長以上の職にある職員とする。

(指導監査方針等)

第4条 指導監査は、児童福祉法第34条の17第1項、子ども・子育て支援法第14条第1項、第38条第1項、第50条第1項及び第56条第1項並びに認定こども園法第34条第7項の規定により、施設の設備及び運営についての基準の遵守状況を検査するとともに、町が支弁する施設型給付費及び地域型保育給付費(以下「施設型給付費等」という。)について、必要な検査を行うものとする。

2 指導監査は、国及び県から発出される通知、町の指導監査実施方針並びにこれまでの指導監査結果を勘案して、重点的かつ効率的に実施するものとする。

3 町長は、指導監査実施方針及び指導監査年間計画を毎年度定めるものとする。

(指導監査の種類)

第5条 指導監査の種類は、一般指導監査及び特別指導監査とする。

2 一般指導監査は、前条第3項に規定する指導監査年間計画に基づき定期的に実施するものとする。

3 特別指導監査は、次の各号のいずれかに該当する場合に実施するものとする。

(1) 子ども・子育て支援法第39条第1項、第40条第1項、第51条第1項及び第52条第1項に規定する行政上の措置に相当する違反の疑いがあると認められる場合

(2) 施設型給付費等の請求について不正又は著しい不当が疑われる場合

(3) 次条第2号に掲げる実地指導中に著しい運営基準違反が確認され、かつ、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前の子どもの生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(4) 次条第2号に掲げる実地指導中に施設型給付費等の請求について不正又は著しい不当が認められた場合

(5) 死亡事故等の重大事故が発生した場合

(6) 意図的な隠蔽等の悪質な不正が疑われる場合

(7) その他町長が必要と認める場合

(一般指導監査の方法)

第6条 一般指導監査は、次の形態を基本として実施するものとする。

(1) 集団指導 特定教育・保育施設等の設置者を一定の場所に集めて講習等の方法により行うもの

(2) 実地指導 特定教育・保育施設等の実地において次に掲げる項目について行うもの

 処遇関係

 会計及び経理関係。ただし、公認会計士又は監査法人の監査(以下「外部監査」という。)を受けている場合には、当該外部監査で軽微とは認められない指摘を受けた場合を除き、当該外部監査の対象となっている会計については、省略できるものとする。

 運営及び管理関係

 特定教育・保育施設給付費及び特定地域型保育給付費

 その他町長が必要と認めるもの

(特別指導監査の方法)

第7条 特別指導監査は、特定教育・保育施設等に立ち入り、関係者への質問及び帳簿書類その他の物件の検査により行うものとする。

(指導監査の通知)

第8条 町長は、指導監査を実施する特定教育・保育施設等に、指導監査実施通知書(様式第1号)によりあらかじめ通知するものとする。ただし、特別指導監査の実施については、この限りでない。

(指導監査結果の報告)

第9条 指導監査班は、指導監査の終了後速やかに指導監査の結果を町長に報告するものとする。

(指導監査結果の指示及び確認)

第10条 町長は、指導監査の結果を、指導監査結果通知書(様式第2号)により当該特定教育・保育施設等に通知するものとする。

2 町長は、指導監査の結果について、改善又は是正(以下「改善等」という。)を要する指摘事項に関しては、その改善等の状況を、指導監査指摘事項改善等報告書(様式第3号)により期限を付して報告を求めるほか、重要な事項については、必要に応じて、事後指導、特別指導監査その他の措置をとることができるものとする。

3 町長は、一般指導監査又は特別指導監査により運営に重大な問題が認められた場合は、個々の事例に応じ、効果的かつ実施可能な指導を実施し、改善等が図られるまで重点的かつ継続的に指導を実施するものとする。

(行政上の措置等)

第11条 町長は、指摘事項について改善等がなされない場合又は改善等される見込みがない場合は、子ども・子育て支援法第39条第4項及び第51条第3項の規定により必要な措置を講ずるものとする。

2 町長は、指導監査に関する結果の通知及び行政上の措置について、必要に応じて静岡県知事に対して情報提供を行うものとする。

(死亡事故等重大事故が発生した場合の留意点)

第12条 町長は、特定教育・保育施設等における死亡事故等の重大事故に係る検証が実施された場合には、次の事項に留意することとする。

(1) 検証の結果を踏まえた再発防止策についての当該特定教育・保育施設等における対応状況等の確認

(2) 検証の結果の今後の指導監査への反映

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和元年11月29日から施行する。

別表(第2条関係)

幼稚園

子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設のうち、学校教育法第1条に規定する幼稚園

保育所

子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設のうち、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所

認定こども園

子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設のうち、認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

家庭的保育事業所

小規模保育事業所

居宅訪問型保育事業所

事業所内保育事業所

子ども・子育て支援法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者が事業を実施する施設であって、児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業、同条第11項に規定する居宅訪問型保育事業又は同条第12項に規定する事業所内保育事業のいずれかを行う施設

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川根本町特定教育・保育施設等指導監査実施要綱

令和元年11月29日 告示第53号

(令和元年11月29日施行)