○川根本町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和元年9月27日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例(令和元年川根本町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請に係る事業を変更したとき 事業変更届(様式第3号)
(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)届(様式第4号)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。