○川根本町成年後見制度における町長申立てに係る要綱
令和元年5月10日
告示第33号
成年後見制度における町長申立に係る要綱(平成18年川根本町告示第63号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条の規定により町長が行う民法(明治29年法律第89号)に規定する後見開始、保佐開始、補助開始等の審判の請求(以下「審判の請求」という。)の手続及びその費用の負担に関し必要な事項を定めるものとする。
(審判申立ての判定基準)
第2条 町長は、次に掲げる基準を満たす場合で、その福祉を図るため必要と認めるときは、審判の請求を管轄する家庭裁判所に審判の請求を行うものとする。
(1) 事理を弁識する能力が不十分であること。
(2) 対象者の配偶者及び4親等内の親族が審判の請求を行う見込みがないこと。
(3) 後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)の規定による後見、保佐又は補助の登記がされていないこと。
(4) 対象者の財産の管理並びに生活及び療養の監護が必要であること。
(町長への通報)
第3条 次に掲げる者は、町内に住所又は居所を有する者で審判請求の該当者(以下「該当者」という。)がいるときは、審判請求を町長に通報することができる。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業に従事する者、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条及び第8条の2に規定する事業に従事する者
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に規定する施設に従事する者
(3) 民生委員法(昭和23年法律第198号)に規定する民生委員
(4) 前3号に掲げる者のほか、該当者の日常生活の援助を行う者
(審判申立てに係る費用)
第4条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用を負担するものとする。
2 町長は、前項の規定により町が負担した費用に関し、関係人が当該費用を負担すべき事情があると判断したときは、家事事件手続法第28条第2項の規定に基づき、管轄家庭裁判所に関係人の負担とする旨の命令を促す申立てを当該管轄家庭裁判所に対し行い、当該命令がされたときは、関係人に対して当該費用を求償するものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。