○川根本町し尿処理施設運営委員会規則
平成31年1月7日
規則第2号
(設置)
第1条 川根本町し尿処理施設条例(平成30年川根本町条例第15号)第5条の規定に基づき、川根本町し尿処理施設運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会は、川根本町し尿処理施設の適正、かつ、円滑な管理及び運営に関する事項について審議するものとする。
2 委員会は、前項の事項について町長の諮問に応じ、意見を答申する。
(1) 町議会の議員 2人
(2) 三津間地区振興会の代表者 3人
(3) 学識経験のある者 2人
2 前項の委員は、町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、任期中において、その職を失したときにあっては、その職を失した日までとする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、くらし環境課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年7月1日規則第25―2号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。