○川根本町し尿処理施設運営委員会規則

平成31年1月7日

規則第2号

(設置)

第1条 川根本町し尿処理施設条例(平成30年川根本町条例第15号)第5条の規定に基づき、川根本町し尿処理施設運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 委員会は、川根本町し尿処理施設の適正、かつ、円滑な管理及び運営に関する事項について審議するものとする。

2 委員会は、前項の事項について町長の諮問に応じ、意見を答申する。

(組織)

第3条 委員会の委員の定数は、次の各号に掲げる委員の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 町議会の議員 2人

(2) 三津間地区振興会の代表者 3人

(3) 学識経験のある者 2人

2 前項の委員は、町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、任期中において、その職を失したときにあっては、その職を失した日までとする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、くらし環境課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年7月1日規則第25―2号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

川根本町し尿処理施設運営委員会規則

平成31年1月7日 規則第2号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成31年1月7日 規則第2号
令和3年7月1日 規則第25号の2