○川根本町伝統文化伝承館条例
平成30年12月20日
条例第31号
(設置)
第1条 川根本町の伝統文化の伝承並びに広く文化及び芸術を学び親しむことで、町民の生活文化の向上に寄与するため、川根本町伝統文化伝承館(以下「伝承館」という。)を設置する。
(管理)
第2条 伝承館は、川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(名称及び位置)
第3条 伝承館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川根本町伝統文化伝承館 | 川根本町青部55番地の1 |
(使用時間)
第4条 伝承館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(閉館日)
第5条 伝承館の閉館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
(運営)
第6条 伝承館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(使用の許可)
第7条 伝承館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 伝承館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 伝承館の管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、その使用が不適当であると認めるとき。
3 教育委員会は、伝承館の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により前条第1項の許可を受けたこと。
(2) 前条第3項の規定により付された条件に違反していること。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。
(使用料の免除)
第10条 教育委員会は、特別な理由があると認めるときは、使用料を免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第12条 教育委員会は、伝承館の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、伝承館の管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第13条 前条第1項の規定により伝承館の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 伝承館の使用の許可に関する業務
(2) 伝承館の施設及び周辺設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、伝承館の運営に関し教育委員会が必要と認める業務
2 教育委員会は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。
4 指定管理者は、公益上の理由等あらかじめ教育委員会が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により伝承館を使用できないときは、利用料金を還付することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者に伝承館の管理を行わせる場合においては、当該管理を行わせる日の前日までに、この条例の規定により教育委員会がした許可その他の行為又は教育委員会に対してなされた申請その他の行為(同日後の使用に係るものに限る。)は、この条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
3 指定管理者の指定の取消し等の理由により、伝承館の管理を教育委員会が行うこととなった場合においては、当該管理を行う日の前日までに、この条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為(同日後の使用に係るものに限る。)は、この条例により教育委員会がした許可その他の行為又は教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。
別表(第9条、第14条関係)
使用料 | 備考 |
1時間につき 100円 | 1時間に満たない端数があるときは、1時間とみなす。 |