○崎平よすが苑管理規程

平成30年3月30日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、崎平よすが苑管理規則(平成30年川根本町教育委員会規則第4号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、崎平よすが苑(以下「よすが苑」という。)の個室(以下「個室」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の遵守事項)

第2条 個室を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 個室及び個室内の設備等を損傷しないようにすること。

(2) 利用の許可を受けた個室を第三者に利用させないこと。

(3) 申請時の利用目的以外の目的で個室を利用しないこと。

(4) 営利を目的とした販売等の行為をしないこと。

(5) 許可なく所定の場所以外に立ち入らないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、個室の管理運営に支障が生じる行為をしないこと。

(利用の申請)

第3条 規則第8条第1項の規定により個室を利用しようとする者は、利用開始日の10日前までに崎平よすが苑個室利用許可申請書(様式第1号。以下「個室利用許可申請書」という。)を川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、教育委員会が緊急やむを得ない場合であると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第4条 教育委員会は、個室利用許可申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、利用を許可することを決定したときは、崎平よすが苑個室利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。この場合において、教育委員会は、当該申請者に対して、別に定める審査基準により利用の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により個室の利用の許可を受けた者は、利用開始日までに崎平よすが苑個室利用誓約書(様式第3号。以下「誓約書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

3 誓約書には、次のいずれにも該当する保護者以外の連帯保証人の氏名等を記載しなければならない。

(1) 日本国内に住所を有する者で、独立して生計を維持することができる満20歳以上のもの

(2) 個室の利用料その他の費用の弁済能力を備える者

(利用の許可の取消し又は停止)

第5条 教育委員会は、規則第11条の規定により個室の利用の許可を取り消し、又は利用を制限するときは、崎平よすが苑個室利用取消(停止)通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

2 教育委員会は、個室の利用を取り消し、又は利用の停止を命ずるときは、崎平よすが苑個室利用取消(停止)通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

(利用者の退出)

第6条 利用者は、川根高等学校卒業等の理由により利用の必要がなくなったとき、又は前条の規定により利用を取り消され、若しくは利用の停止を命じられたときは、個室を退出しなければならない。

2 利用者は、個室を退出するときは、退出する日の7日前までに崎平よすが苑個室退出届(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が緊急やむを得ない場合であると認めるときは、この限りでない。

(原状回復義務)

第7条 利用者は、その利用が終了し、又は利用を取り消され、若しくは利用の停止を命じられたときは、速やかに施設を原状に回復して教育委員会に明け渡さなければならない。

(利用料の還付)

第8条 規則第10条ただし書の特別の理由は、次に掲げるものをいう。

(1) 利用者が自己の責めに帰さない理由により個室を利用できなかったとき。

(2) 利用者が個室を利用する日の3日前までに利用の許可の取消しを申し出て、教育委員会がこれを認めたとき。

(3) 教育委員会が公益上必要があると認める理由により利用の取消しをしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたとき。

2 教育委員会は、前項各号のいずれかに該当するときは、既に徴収した利用料の全部又は一部を利用者に還付するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日教委告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委告示第10号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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崎平よすが苑管理規程

平成30年3月30日 教育委員会告示第6号

(令和5年4月1日施行)