○崎平よすが苑管理規則
平成30年3月30日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 静岡県立川根高等学校(以下「川根高校」という。)に入学する生徒のうち、自宅から川根高校への通学が困難と認められる生徒に対する寄宿舎として川根本町が民間から借り上げ、提供する崎平よすが苑(以下「よすが苑」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 よすが苑の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 崎平よすが苑
(2) 位置 川根本町崎平130番地
(管理運営)
第3条 よすが苑は、川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において管理運営する。ただし、教育委員会は、管理運営の一部を民間業者等に委託することができる。
(職員)
第4条 教育委員会は、よすが苑の管理運営上必要な職員を置くことができる。
(利用可能な施設)
第5条 よすが苑において、利用に供することができる施設(以下「施設」という。)は、個室(1部屋につき1人又は2人の利用とする。)とする。
(施設の利用者)
第6条 施設を利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 現に川根高校に在籍している男子生徒及び川根高校に入学が決定した男子であって、自宅からの通学が困難であると認められるもの
(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が特に必要と認める者
(開館の期間)
第7条 よすが苑の開館期間は、通年とする。ただし、毎年12月29日から翌年1月3日までは、閉館日とする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、別に閉館日を定めることができる。
(利用の許可)
第8条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 施設の設備等を損傷するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用料)
第9条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定める利用料を納付しなければならない。
2 利用料には、朝食と夕食の1日2回の食事料を含むものとする。
(利用料の還付)
第10条 既に納付した利用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(利用の許可の取消し等)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用の許可を取り消し、又は利用を制限することができる。
(1) 利用者が偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(2) 利用者が許可の条件に違反したとき。
(3) 利用者がこの規則又は他の規程等に違反したとき。
(4) 施設の管理運営上支障があると認めるとき。
(損害賠償)
第12条 施設若しくはよすが苑の設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 利用料 |
個室(1月当たりの利用日数が20日以上の場合) | 1月につき30,000円(食事料を含む。) |
二人部屋(1月当たりの利用日数が20日以上の場合) | 1月につき25,000円(食事料を含む。) |
個室(1月当たりの利用日数が20日未満の場合) | 1日につき1,500円(食事料を含む。) |
二人部屋(1月当たりの利用日数が20日未満の場合) | 1日につき1,250円(食事料を含む。) |