○川根本町高校生サマーキャンプ海外研修事業実施要綱

平成30年3月26日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、国際化に対応した人づくりの一環として、海外生活を体験することにより、心身ともにたくましく国際的視野を持った川根本町の将来を担う人材を育成するとともに、実践的な社会体験学習を行うことで、将来の就業に際し効果的な経験となる取り組みを推進する高校生サマーキャンプ海外研修事業(以下「研修」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(研修の内容)

第2条 研修の内容は、次のとおりとする。

(1) 事前研修

(2) ゾーホーコーポレーション社内学校となるゾーホーユニバーシティにおけるITエンジニア育成研修

(3) 異文化体験学習、外国語研修並びに現地視察研修

(4) 研修成果に関するレポートの提出及び研修報告会における発表

(実施時期等)

第3条 研修の実施時期は、原則として高等学校の夏季休業期間とする。

2 研修の日程は、町長が川根本町教育委員会教育長と協議の上定めるものとする。

(研修の実施先)

第4条 研修の実施先は、ゾーホーコーポレーション社内学校となるゾーホーユニバーシティとする。

(参加資格)

第5条 研修の参加資格を有する者は、町内に住所を有する高校生又は静岡県立川根高等学校に在籍する生徒並びに町長が特に認めるものであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 心身ともに健康で、計画に従い規律ある行動をとることができる者

(2) 研修の参加に意欲を持ち、応募の理由が明確かつ適正である者

(3) 英語によるコミュニケーションをとることができる者(高校生にあっては、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定の準2級以上に合格した者)

(4) 在籍する高等学校の校長の推薦がある者

(5) 保護者の承諾を得ている者

(参加人員)

第6条 研修の参加人員は、予算の範囲内で町長が別に定める数とする。

(参加者の募集)

第7条 研修の参加者(以下「研修者」という。)は、川根本町企画課及び川根本町教育委員会教育総務課(以下「企画課及び教育総務課」という。)が協議し、募集するものとする。

(研修者の決定)

第8条 研修者は、町長が別に定める基準に基づき実施する選考審査により決定するものとする。

(決定の取消し)

第9条 町長は、前条の規定に基づき研修者の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。

(1) やむを得ない事情により研修の参加が困難となったとき。

(2) 研修者として不適切な行為等があったとき。

(参加負担金)

第10条 研修者は、研修に必要な渡航費その他の費用(旅券の取得費用、海外旅行傷害保険料等を除く。以下「研修費」という。)の20パーセントに相当する額又は10万円のいずれか低い額を参加負担金として納付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、研修者の保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者である場合は、参加負担金を免除することができる。

3 前2項の規定により算出した参加負担金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

4 町長は、前条の規定により研修者の決定を取り消された者(以下「取消者」という。)が参加負担金を納入している場合は、既に納入された額を当該取消者に還付するものとする。ただし、同条第2号に該当する場合であって、研修者の決定の取消しにより研修費の取消料が発生したときは、既に納付された額から当該取消料の額を差し引いた額を還付するものとする。

(庶務)

第11条 研修の実施に関する庶務は、企画課及び教育総務課において処理する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

川根本町高校生サマーキャンプ海外研修事業実施要綱

平成30年3月26日 告示第30号

(平成30年4月1日施行)