○川根本町総合計画検証委員会設置要綱
平成29年12月26日
告示第148号
(設置)
第1条 川根本町総合計画等、まちづくり推進に係る計画の実施状況等について進行管理を行うために、川根本町総合計画検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 川根本町総合計画の進捗管理について、外部の視点から評価を行うこと。
(2) 川根本町総合計画の推進に必要な事項に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、総合計画の各分野について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員長は、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が召集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会の会議に出席させ、意見等を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、経営戦略課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 委員会設置後最初の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず平成31年3月31日までとする。
附則(令和5年3月27日告示第26号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。