○川根本町教育委員会退職者の再就職に関する取扱要綱
平成29年9月21日
教育委員会告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局及び教育機関(以下「組織」という。)を退職し、再就職する職員の取扱いについて必要な事項を定めることにより、教育委員会に関する事業の公正性及び透明性を確保することを目的とする。
(1) 再就職者 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第1項に規定する再就職者をいう。
(2) 営業活動 宣伝、情報収集、契約交渉その他就職先の営業を目的とする行為であって、教育委員会の組織の職員に接触(直接対面して行われるもののほか、電話、電子メール等による場合を含む。)するものをいう。
(営業活動の規制)
第3条 再就職者のうち、営利企業に再就職した者は、法第38条の2に規定する再就職者による依頼等の規制によるほか、契約等事務(同条第1項に規定する契約等事務をいう。)に関して、営業活動を行ってはならない。
(再就職状況の公表)
第4条 教育委員会は、川根本町職員の退職管理に関する規則(平成28年川根本町規則第18号)第12条の規定による届出があった場合は、氏名、離職時の職、離職日、再就職日、再就職先の名称及び再就職先における地位を公表するものとする。
2 前項の規定による公表は、毎年度6月末までの過去1年間における再就職先の状況を毎年1回、公表するものとする。
(雑則)
第5条 この要綱の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年10月1日から施行する。