○川根本町景観計画策定委員会設置要綱
平成29年8月21日
告示第132号
(設置)
第1条 景観法(平成16年法律第110号)第8条の規定に基づく景観計画の策定に当たり、幅広い観点からの検討を行い、本町の良好な景観の形成に資する景観計画を策定するため、川根本町景観計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 景観計画原案の策定及び調整に関すること。
(2) その他景観計画の策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 建築に対し知識を有する者
(3) 商工業団体に属する者
(4) 観光業団体に属する者
(5) まちづくり活動団体に属する者
(6) 農林業団体に属する者
(7) 文化財保護団体に属する者
(8) 川根本町景観まちづくり町民会議の委員
(任期)
第4条 委員の任期は、景観計画の策定を完了した日もって満了とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会の会議に出席させ、意見等を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、くらし環境課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。