○川根本町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する規則

平成29年9月25日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町税条例(平成17年川根本町条例第77号。以下「条例」という。)附則第21条の規定に基づく、固定資産税の課税免除に関し、条例の施行に必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請等)

第2条 条例附則第21条第2項の規定により、課税免除の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、当該課税免除を受けようとする年の1月31日までに固定資産税課税免除申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、課税免除の適否を決定し、固定資産税課税免除決定(不決定)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(課税免除の取消)

第3条 町長は、前条第2項の規定により課税免除を決定された者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該課税免除を取消すことができる。

(1) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は休止の状況にあると認められたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により課税免除を受けたとき。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する規則

平成29年9月25日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成29年9月25日 規則第22号
令和5年3月31日 規則第27号