○川根本町農業委員会委員候補者評価委員会運営規則
平成29年9月20日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町農業委員会の委員候補者(以下「農業委員候補者」という。)の評価を町長に報告するために設置された川根本町農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 川根本町長(以下「町長」という。)の求めにより、農業委員候補者の評価を行い、町長に報告すること。
(2) 農業委員候補者の評価に当たり、推薦及び募集に応じた各農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。
(評価委員)
第3条 評価委員会に評価委員を置き、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 川根本町農業委員会事務局長
(2) 川根本町農業委員会委員
(3) 川根本町総務課長
(招集)
第4条 評価委員会は、町長が招集する。
(議長)
第5条 評価委員会の議長は、川根本町農業委員会会長をもって充てる。
(決定行為)
第6条 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。
(秘密保持)
第7条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成29年9月20日より施行する。