○川根本町農業委員会の委員選任に関する規則

平成29年9月20日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(選任の方法)

第2条 川根本町長(以下、「町長」という。)は、法第9条第1項の規定により、川根本町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)を選任するときは、次の方法により選任するものとする。

(1) 町内の地区及び全域からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) その他一般募集(以下「募集」という。)

(推薦及び募集の資格)

第3条 農業委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 川根本町に住所を有する者。ただし、特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(2) 川根本町の職員でない者

(推薦手続等)

第4条 農業委員の推薦に当たっては、次の手続を経るものとする。

(1) 第2条第1号の推薦にあっては、農業者等3人以上が連署し、当該農業者等の代表者が文書をもって推薦すること。

(2) 第2条第2号の推薦にあっては、当該団体又は組織の代表者が文書をもって推薦すること。

2 前項各号に規定する推薦をする者の代表者(以下「推薦をするものの代表者」という。)は、川根本町農業委員会委員候補者推薦書(様式第1号)に次の事項を記載するものとする。

(1) 推薦をする者の代表者の氏名、住所、職業、電話番号、年齢及び性別

(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、住所、目的、代表者の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項

(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、電話番号、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(4) 推薦を受ける者が認定農業者又はそれに準ずる者(以下「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別

(5) 推薦の理由

(6) 推薦を受ける者が農業委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の両方に推薦されているか否かの別

3 推薦をする者の代表者は、前項の規定により必要事項を記載した川根本町農業委員会委員候補者推薦書及び川根本町農業委員会委員候補者承諾書(様式第2号)を川根本町役場産業振興課に持参又は郵送により提出するものとする。

(募集手続等)

第5条 農業委員の募集に当たっては、次の手続等を通じて、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 川根本町広報誌への掲載

(2) 川根本町掲示板への掲示

(3) 川根本町ホームページへの掲載

(4) その他町長が定める手続き等

2 募集に応募する者は、川根本町農業委員会委員候補者応募用紙(様式第3号)に次の事項を記載するものとする。

(1) 応募する者の氏名、住所、職業、電話番号、性別、経歴及び農業経営の概況

(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別

(3) 応募の理由

(4) 応募する者が農業委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別

(5) 応募する者が職務を適切に行うことができる者であることを証明する農業者等3人以上の署名

3 募集に応募する者は、前項の規定により必要事項を記載した川根本町農業委員会委員候補者承諾書及び川根本町農業委員会候補者応募用紙を川根本町役場産業振興課に持参又は郵送により提出するものとする。

(推薦及び募集の方法、推薦を受けた者及び募集に応じた者の公表等)

第6条 町長は、推薦及び募集の期間、推薦及び応募に使用する書面の提出方法その他必要な事項を公表する。

2 推薦及び募集の期間はおおむね1箇月間とし、町長は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等を川根本町ホームページ及び掲示板等に、推薦及び募集の期間の中間及び終了後に遅滞なく公表するものとする。

3 町長は、前項に規定するもののほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数並びに応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。

(委員候補者の評価)

第7条 第4条及び第5条の規定により推薦及び募集に応じた委員候補者について、町長は、別に定める川根本町農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)にその評価の意見を求めるものとする。

2 評価委員会は、その合議によって委員候補者を評価した上で、町長に意見を報告するものとする。

(農業委員の選任)

第8条 町長は、評価委員会の意見の報告を受け、委員候補者を決定し、当該委員候補者の中から、川根本町議会の同意を得た上で、農業委員を選任し、当該委員に連絡するとともに、辞令を交付するもとする。

(農業委員の補充)

第9条 町長は、罷免、失職及び辞任により、委員の欠員が生じた場合は、この規則に定める手続により、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。

2 町長は、農業委員の欠員が3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続により、速やかに農業委員を補充しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月5日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町農業委員会の委員選任に関する規則

平成29年9月20日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)