○川根本町DV被害者等緊急一時避難支援事業実施要綱

平成29年7月10日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この告示は、DVによる被害者、虐待を受けている児童(虐待以外の要因により保護を必要とする要保護児童を含む。)並びに虐待を受けている高齢者及び障害者(以下これらの者を「虐待等の被害者」という。)に対し、一時的に避難させることにより身近の安全を確保することを目的とする川根本町DV被害者等緊急一時避難支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) DV 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「DV防止法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。

(2) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する満18歳に満たない者をいう。

(3) 要保護児童 児童福祉法第6条の3第8項に規定する保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童をいう。

(4) 高齢者 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。)第2条第1号に規定する65歳以上の者をいう。

(5) 障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する者をいう。

(6) 虐待等 DV並びに児童、高齢者及び障害者に対する虐待をいう。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、虐待等の被害者に心身の危険が迫り、緊急に保護が必要と認められ、次条第4号又は第5号に規定する支援施設等での保護が困難な場合に、宿泊施設等の緊急避難場所(第9条において「緊急一時避難施設」という。)での宿泊費、食費及び身の回り品等の消耗品費の支給を行うものとする。

(事業の対象者)

第4条 緊急一時避難支援を受けることができる者は、町内の居住している者及び町内に避難してきた者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 一時的に避難するために要する費用を所持しておらず、かつ、近親者等から金銭の援助が受けられない等現に経済的に困窮していること。

(2) DV防止法第3条第3項第3号の一時保護を受けることができないこと。

(3) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第8条第1項第1号の規定による送致ができないこと及び同条第2項第1号の一時保護を受けることができないこと。

(4) 高齢者虐待防止法第9条第2項に規定する老人短期入所施設等での一時保護ができないこと及び同法第10条の規定による措置ができないこと。

(5) 平成24年10月1日施行の障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第9条第2項に規定する障害者支援施設等での一時保護ができないこと及び同法第10条の規定による措置ができないこと。

(緊急一時避難支援を行う期間)

第5条 緊急一時避難支援を行う期間は、1回につき3日までとする。ただし、町長が期間の延長を認めた場合は、この限りでない。

(支給額)

第6条 緊急一時避難支援を行う費用支給の額は、次に掲げる額の範囲内において、要した実費とする。

(1) 宿泊費(1泊朝食付き) 1人につき10,000円

(2) 食費 1日につき1人2,000円

(3) 消耗品 1回につき10,000円

(緊急性の確認)

第7条 第3条に規定する緊急性の確認は、町長が行うものとする。ただし、町長が確認できないときは、静岡県の職員又は警察官が行うものとする。

2 前項の確認を行った者は、事業の実施に当たり、確認書(様式第1号)を作成しなければならない。

(関係機関との連携)

第8条 町長は、事業を実施しようとするときは、静岡県中部健康福祉センター、静岡県女性相談センター、警察署その他の関係機関と密接な連携を図るものとする。

(守秘義務)

第9条 町長は、事業の実施に当たっては緊急一時避難施設から要支援者の個人情報が漏れないように対策を講ずるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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川根本町DV被害者等緊急一時避難支援事業実施要綱

平成29年7月10日 告示第129号

(平成29年7月10日施行)