○川根本町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成29年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)の事業を行う事業者の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)

第2条 町長は、基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所を基準該当障害福祉サービス事業者として登録するものとする。

2 前項の規定による登録を受けようとする者は、川根本町基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図及び設備の概要が分かる書類

(2) 運営規程

(3) 従事する者の勤務の体制及び勤務形態が分かる書類

(4) その他登録に関し町長が必要と認める書類

(登録の通知)

第3条 町長は、前条第2項の規定により登録の申請があったときは、その内容を審査し、指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年静岡県条例第34号)で定める基準を満たすと認めたときは、前条第1項の規定により登録するものとする。

2 町長は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、川根本町基準該当障害福祉サービス事業者登録通知書(様式第2号)により、当該登録の申請を行った者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第4条 基準該当障害福祉サービス事業者は、登録事項に変更があったときは、町長に登録事項変更届出書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 基準該当障害福祉サービス事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開する場合には、町長に事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)を提出しなければならない。

(特例介護給付費等の支給)

第5条 町長は、法第19条第1項の規定により支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が基準該当障害福祉サービス事業者から基準該当障害福祉サービスの提供を受けたときは、法第30条第1項の特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を行う。

2 特例介護給付費等の額は、基準該当障害福祉サービスについて法第30条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用(法第29条第1項に規定する特定費用をいう。次項において同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額とする。以下「特例介護給付費等基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。

3 支給決定障害者等が同一の月に受けた法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)及び特例介護給付費等基準額の合計額から当該同一の月における介護給付費等(同条第3項の規定により支給される介護給付費及び訓練等給付費をいう。以下この項において同じ。)及び前項の規定により算定された特例介護給付費等の額の合計額を控除して得た額が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下この項において「令」という。)第17条各号に掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、当該同一の月における介護給付費等及び特例介護給付費等の合計額は、指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)及び特例介護給付費等基準額の合計額から令第17条各号に掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。

4 基準該当障害福祉サービス事業者のうち、あらかじめ町長に特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第5号)を提出している者は、支給決定障害者等が当該基準該当障害福祉サービス事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたときは、当該支給決定障害者等の委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり支払を受けることができる。

5 前項の支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

6 基準該当障害福祉サービス事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 町長は、基準該当障害福祉サービス事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託する。

9 基準該当障害福祉サービス事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第4項の規定により当該基準該当障害福祉サービスを受けた支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から利用料の一部として、特例介護給付費等基準額から当該基準該当障害福祉サービス事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

10 町長が法第31条の規定に基づき、基準該当障害福祉サービスに必要な費用を負担することが困難であると認めた支給決定障害者等については、第2項中「100分の90」とあるのは「100分の90を超え、100分の100以下の範囲において町長が定めた割合」とする。

(報告等)

第6条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当障害福祉サービス事業者若しくは基準該当障害福祉サービス事業者であった者又は基準該当障害者福祉サービス事業所の従業者若しくは基準該当障害福祉サービス事業所の従業者であった者(以下この条において「基準該当障害福祉サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求め、基準該当障害福祉サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービス事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

(基準該当障害福祉サービス事業者の登録の取消し)

第7条 町長は、基準該当障害福祉サービス事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第2条第1項の規定による登録を取り消すものとする。

(1) 登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、当該基準該当障害福祉サービス事業者が満たすべき基準又は当該基準該当障害福祉サービス事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 適正な基準該当障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 前条の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 不正の手段により第2条第1項の規定による登録を受けたとき。

(事業所情報の提供)

第8条 町長は、基準該当障害福祉サービス事業所の情報(第4条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを静岡県知事に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) その他町長が必要と認める事項

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成29年3月31日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)