○川根本町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年6月23日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年3月31日法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、川根本町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めることを目的とする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、11人以内とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、8人以内とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(川根本町農業委員会委員の定数条例の廃止)

2 川根本町農業委員会委員の定数条例(平成17年川根本町条例第118号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に在任する農業委員の定数は、その任期満了の日までの間に限り、なお従前の例による。

川根本町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年6月23日 条例第16号

(平成29年6月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年6月23日 条例第16号