○川根本町家庭教育支援員設置要綱

平成29年3月27日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、子育てに関する悩み、不安等を抱える家庭に対する支援の充実を図ることを目的として設置する川根本町家庭教育支援員(以下「支援員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 支援員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 家庭教育の支援に関すること。

(2) その他家庭の教育力の向上に関すること。

2 支援員は、業務の遂行にあたっては、関係機関との連絡を密にし、その円滑な推進に努めるものとする。

(委嘱)

第3条 支援員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 静岡県家庭教育支援員養成研修会を修了した者

(2) その他教育委員会が必要と認める技能を有する者

(任期)

第4条 支援員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の支援員の任期は、前任者の残任期間とする。

(守秘義務)

第5条 支援員は、業務上知り得た個人情報その他の情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、支援員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

川根本町家庭教育支援員設置要綱

平成29年3月27日 教育委員会告示第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年3月27日 教育委員会告示第7号