○川根本町空家等対策庁内検討委員会設置要綱
平成29年3月10日
訓令第1号
(設置)
第1条 空家等対策に関する事項を調査検討するため、川根本町空家等対策庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 川根本町空家等対策協議会に諮るべき事項の調査検討
(2) その他空家等対策計画の実施に関し必要な業務
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長、副委員長は建設課長をもって充てる。
3 委員は、前条の業務を行うために必要と認められる数とし、町職員のうちから町長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。