○川根本町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成29年3月10日

告示第78号

川根本町特定不妊治療費補助金交付要綱(平成24年川根本町告示第145号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、特定不妊治療に要する経費の一部を助成することにより、不妊治療を受けた夫婦の経済的な負担を軽減し、総合的な少子化対策の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「特定不妊治療」とは、不妊治療のうちの体外受精(顕微授精を含む。)をいう。ただし、次に掲げる治療又は方法は除くものとする。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

(2) 妻が卵巣及び子宮を摘出したこと等により妻の卵子を使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合において、医学的な方法により夫の精子を妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、及び出産する方法

(3) 夫婦の精子及び卵子を使用できるが子宮摘出等により妻が妊娠できない場合において、夫の精子及び妻の卵子を体外受精させて得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、及び出産する方法

2 この告示において「夫婦」とは、戸籍謄本その他公の機関が発行する書類により法律上の婚姻が確認できる男女をいう。

3 この告示において「指定医療機関」とは、静岡県特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成16年6月4日付け子家第170号静岡県健康福祉部長通知)に基づき静岡県知事が指定する医療機関をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、次のいずれにも該当する夫婦の一方とする。

(1) 特定不妊治療を受けた夫婦であって、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又はその見込みが極めて少ないと医師に診断されたもの

(2) 夫又は妻のいずれかが川根本町に住民登録をしている夫婦

(3) 特定不妊治療を受ける当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である者

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費は、指定医療機関において行った特定不妊治療(医師の判断によりやむを得ず中止した場合(卵胞が発育しないこと等により卵子を採取する前に中止した場合を除く。)を含む。)に要した経費(町長が適当でないと認めるものを除く。)とする。

(助成額等)

第5条 助成額は、助成対象経費の3分の2以内の額とし、1回当たり25万円(他の制度による助成を受ける場合にあっては、当該助成により交付される額を控除した額)とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 同一年度における助成回数は、特定不妊治療期間の初日における妻の年齢が、40歳以上43歳未満の場合は通算して3回、40歳未満の場合は通算して6回とする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特定不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 特定不妊治療受診等証明書(様式第2号)

(2) 夫婦の戸籍謄本(外国人にあっては、公の機関が発行した書類(法律上の婚姻をしていることが確認できるものに限る。))

(3) 指定医療機関が発行した特定不妊治療に係る領収書

(4) 他の制度による助成を受けている場合は、当該助成により交付を受けた額を証明する書類

2 申請者は、特定不妊治療が終了した日の属する年度の末日(特別の理由があると認められるときは、町長が別に定める日)までに前項の書類を町長に提出しなければならない。

(助成の決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、特定不妊治療費助成決定(不決定)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(請求の手続)

第8条 申請者は、前項の規定により助成の決定の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から起算して10日を経過する日までに請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の支払)

第9条 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたことが判明したときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月10日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

川根本町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成29年3月10日 告示第78号

(平成30年2月10日施行)