○川根本町新生児聴覚スクリーニング検査費助成事業実施要綱
平成29年3月6日
告示第56号
(目的)
第1条 この告示は、新生児聴覚スクリーニング検査(以下「検査」という。)に要する費用(以下「検査費用」という。)の一部を助成することにより、聴覚障害の早期発見及び早期療育を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、次条に規定する検査を受けた乳児(以下「児」という。)の保護者であって、検査を実施した日においてその児が住民基本台帳法(昭和42年法律第82号)に基づき川根本町の住民基本台帳に記録されているものとする。
(助成対象検査)
第3条 助成の対象となる検査は、児の出生後において初めて実施する次のいずれかに該当するものとする。
(1) 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)
(2) 耳音響放射検査(OAE)
2 前項の検査は、児の出生後1月を経過するまでの間(可能な限り出生後の入院中)において実施するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、検査が児の出生後1月を超えて実施された場合であっても、3月を経過するまでの間に限り助成の対象とする。
3 前項の規定にかかわらず、特別の配慮が必要な未熟児等の児に係る検査の時期は、医師の判断によるものとする。この場合において、当該児に係る検査における助成の可否については、その都度町長が決定するものとする。
(助成額)
第4条 助成額は、別表のとおりとする。ただし、検査費用の額が限度額に満たない場合は、当該検査費用の額とする。
(助成の手続)
第5条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出を受理したときは、新生児聴覚スクリーニング検査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を当該届出をした者に交付するものとする。
2 町長は、従前の住所地において妊娠の届出をした後に川根本町に転入の届出をした者(以下「届出者」という。)がいる場合は、当該届出者に新生児聴覚スクリーニング検査受診票交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を提出させるものとする。
3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認める場合は、届出者に受診票を交付するものとする。
(検査の実施)
第6条 助成対象者は、静岡県との間で新生児聴覚検査に係る協定を締結した病院、診療所及び助産所(以下「委託機関」という。)において児の検査を受けるときは、当該委託機関に受診票を提出するものとする。
2 委託機関は、検査を実施したときは、当該検査を実施した日の属する月の翌月の10日までに新生児聴覚スクリーニング検査請求書(様式第3号)に受診票を添えて町長に請求するものとする。
3 町長は、委託機関から前項の請求書の提出があったときは、請求のあった日から起算して30日以内を経過する日までに当該委託機関に新生児聴覚検査委託料を支払うものとする。
(償還払)
第7条 町長は、次のいずれかに該当するときは、償還払の方法により助成を行うものとする。
(1) 委託機関以外で検査を実施したとき。
(2) 前条の規定によることができないと町長が認めるとき。
2 助成対象者が償還払の方法による助成を受けようとするときは、新生児聴覚スクリーニング検査費助成申請書兼請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 検査費用を支払ったことを証する領収書
(2) 検査方法及び検査結果がわかる書類(母子健康手帳可)
(3) 交付済みの受診票
4 償還払の方法による助成は、原則として助成対象者の児が検査を受けた日から起算して1年を経過する日までに申請があったものについて行うものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、助成対象者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたことが判明したときは、当該助成対象者に当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、助成事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行し、同日以降に出生した子の検査費用について適用する。
附則(令和5年3月31日告示第69号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 限度額 |
自動聴性脳幹反応検査(自動ABR) | 4,700円 |
耳音響放射検査(OAE) | 2,100円 |