○川根本町空家等対策協議会設置要綱
平成29年1月10日
告示第4号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、川根本町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 空家等対策計画の策定及び変更に関すること。
(2) 空家等対策計画の実施に関すること。
(3) その他空家等対策の推進に関すること。
(組織)
第4条 協議会は、委員及び町長(以下「委員等」という。)をもって組織する。
2 委員は、7人以内とする。
3 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 法務、不動産、建築等に関する学識経験者
(2) 空家等対策に関わる県職員
(3) 地域住民の代表者
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定め、副会長は、委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、委員等の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員等の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 町長がやむを得ない事情により会議に出席できないときは、町長があらかじめ指名する町職員が町長に代わって会議に出席し、議事に参与し、及び議決に加わることができる。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員等以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
6 会議は、非公開とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、建設課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。