○川根本町と静岡市との間の消防事務の委託に関する規約
平成28年3月16日
告示第29―2号
(委託事務の範囲)
第1条 川根本町(以下「甲」という。)は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を静岡市(以下「乙」という。)に委託する。
(1) 消防に関する事務(消防団事務並びに消防水利の設置及び維持管理に関する事務を除く。)
(2) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、ガス事業法(昭和29年法律第51号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務のうち、静岡県事務処理の特例に関する条例(平成11年静岡県条例第56号)の規定により甲が処理することとされたもの
(管理及び執行の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行については、乙の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の経費の額、その支払時期等については、甲及び乙が別途協定を締結して定める。
3 乙は、各年度における委託事務の管理及び執行に要する経費の見積りに関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)をあらかじめ甲に送付しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に伴い生じた経費の負担について必要な事項は、甲及び乙がその都度協議して定める。
(経理)
第4条 乙の長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について、その経理を明確にしなければならない。
(収入の帰属)
第5条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する手数料等は、乙の収入とする。
(経費の調整等)
第6条 乙は、各年度において、その委託事務の管理及び執行に要した経費のうち、甲の負担すべきものに対し、甲が乙に納付した額に過不足がある場合は、翌年度甲の負担すべき額において調整するものとする。この場合において、乙の長は、過不足の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに甲の長に提出しなければならない。
(決算の措置)
第7条 乙は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、委託事務に関する部分を甲に通知するものとする。
(協議)
第8条 乙の長は、委託事務の適正な管理及び執行を図るため、甲及びこの規約に類する委託を乙に対して行う市町の長と定期的に協議を行うものとする。
(条例等の制定改廃)
第9条 乙は、委託事務の管理及び執行について適用される条例等を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項の条例等を制定し、又は改廃したときは、直ちに当該条例等を甲に通知しなければならない。
3 甲は、前項の規定による通知があったときは、直ちに当該条例等を公表しなければならない。
(消防水利の設置及び維持管理)
第10条 甲は、乙の消火の活動に常に有効に使用し得るよう、その区域に消防水利を設置し、及び適正に維持管理するものとする。
(施設等の使用の承諾)
第11条 甲は、委託事務の管理及び執行の用に供するために必要な施設等を無償で乙に使用させるものとする。
(その他)
第12条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成28年4月1日から施行する。
(消防指令業務の事務委託の廃止)
2 甲と乙の間に平成26年3月31日付けで締結した川根本町と静岡市との間の消防指令業務の事務委託に関する規約は、廃止する。
(条例等の公表)
3 甲は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する乙の条例等が甲の区域に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。
(廃止等)
4 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもって打ち切り、乙が決算し、甲に通知する。この場合において、甲が負担すべき費用に過不足が生じたときは、速やかに精算するものとする。
(物件の引継ぎ)
5 甲は、委託事務に係る書類、帳簿その他の物件で引継ぎを必要とするものを速やかに乙に引き継ぐものとする。