○川根本町中学生及び高校生海外研修事業実施要綱

平成28年10月12日

告示第61号

(趣旨)

第1条 町長は、国際化に対応した教育の一環として、海外生活を体験することにより、心身ともにたくましく国際的視野を持った川根本町の将来を担う人材を育成することを目的に中学生及び高校生海外研修事業(以下「研修」という。)を実施するものとし、その実施に関しては、この告示の定めるところによる。

(研修の内容)

第2条 研修の内容は、次のとおりとする。

(1) 事前研修

(2) ホームステイ

(3) 現地の学校における授業への参加及び交流

(4) 自然体験学習又は現地の名所等の見学

(5) 研修成果に関するレポートの提出及び研修報告会における発表

(実施時期等)

第3条 研修の実施時期は、原則として中学校及び高等学校の夏季休業期間とする。

2 研修の日程は、町長が川根本町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)と協議の上定めるものとする。

(研修の実施先)

第4条 研修の実施先は、英語を母国語とする国又は地域のうちから町長が教育長と協議の上定めるものとする。

(参加資格)

第5条 研修の参加資格を有する者は、町内に住所を有する中学校2年生及び高校生並びに静岡県立川根高等学校に在籍する生徒並びに町長が特に認めるものであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、研修に参加することができる回数は、中学校在籍時及び高等学校在籍時において、それぞれ1回限りとする。

(1) 心身ともに健康で、計画に従い規律ある行動をとることができる者

(2) 研修の参加に意欲を持ち、応募の理由が明確かつ適正である者

(3) 英語によるコミュニケーションをとることができる者(高校生にあっては、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定の準2級以上に合格した者)

(4) 在籍する中学校又は高等学校の校長の推薦がある者

(5) 保護者の承諾を得ている者

(参加人員)

第6条 研修の参加人員は、予算の範囲内で町長が別に定める数とする。

(参加者の募集)

第7条 研修の参加者(以下「研修者」という。)は、川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が募集するものとする。

(研修者の決定)

第8条 研修者は、町長が別に定める基準に基づき実施する選考審査により決定するものとする。

(決定の取消し)

第9条 町長は、前条の規定に基づき研修者の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。

(1) やむを得ない事情により研修の参加が困難となったとき。

(2) 研修者として不適切な行為等があったとき。

(参加負担金)

第10条 町長は、研修に必要な渡航費その他の費用(旅券の取得費用、海外旅行傷害保険料等を除く。以下「研修費」という。)の20パーセントに相当する額を参加負担金として研修者から徴収するものとする。ただし、高校生の研修者であって、中学生であったときに町が実施するこの研修に類する事業に参加したことがあるものの参加負担金は、研修費の50パーセントに相当する額とする。

2 前項の規定にかかわらず、中学生の研修者が川根本町要保護及び準要保護児童生徒認定要綱(平成17年川根本町教育委員会告示第4号)第3条に規定する要保護児童生徒に認定されている場合にあっては参加負担金を免除し、同要綱第4条に規定する準要保護児童生徒に認定されている場合にあっては参加負担金の50パーセントに相当する額を減額することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、高校生の研修者の保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者である場合は、参加負担金を免除することができる。

4 前3項の規定により算出した参加負担金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、研修者が他の国県等の海外研修参加に係る補助金等の交付を受ける場合には、参加負担金は全額徴収するものとする。

6 町長は、前条の規定により研修者の決定を取り消された者(以下「取消者」という。)が参加負担金を納入している場合は、既に納入された額を当該取消者に還付するものとする。ただし、同条第2号に該当する場合であって、研修者の決定の取消しにより研修費の取消料が発生したときは、当該取消料の額を控除した額を還付するものとする。

(庶務)

第11条 研修の実施に関する庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年10月12日から施行する。

(平成30年3月31日告示第32号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年11月1日告示第53号)

この告示は、公示の日から施行する。

川根本町中学生及び高校生海外研修事業実施要綱

平成28年10月12日 告示第61号

(平成30年11月1日施行)