○川根本町若者交流センター運営委員会規則

平成28年7月27日

教育委員会規則第4号

(設置)

第1条 川根本町若者交流センター条例(平成27年川根本町条例第18号)第17条及び川根本町若者交流センター条例施行規則(平成28年川根本町教育委員会規則第1号)第11条の規定に基づき、川根本町若者交流センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、川根本町若者交流センター(以下「センター」という。)の適正かつ円滑な運営を図るため、川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問等に応じ、次に掲げる事項について調査し、及び審議するものとする。

(1) センターの管理運営に関すること。

(2) センターの使用に関すること。

(3) その他教育委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 町議会議員

(2) 区長

(3) 教育委員

(4) 学識経験者

(5) 静岡県立川根高等学校の関係者

(6) 川根本町学校給食共同調理場所長

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、第2項各号の身分を失したときは、その職を失するものとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

川根本町若者交流センター運営委員会規則

平成28年7月27日 教育委員会規則第4号

(平成28年7月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年7月27日 教育委員会規則第4号