○川根本町遠距離通学費助成事業実施要綱

平成28年9月30日

告示第59号

(目的)

第1条 この告示は、町立の小学校及び中学校の児童生徒の遠距離通学に要する経費(以下「遠距離通学費」という。)に対する助成を行うことにより、当該児童生徒の保護者の経済的負担を軽減し、もって義務教育の円滑な運営を図ることを目的とする。

(助成対象者等)

第2条 遠距離通学費の助成対象者及び助成の内容は、別表第1のとおりとする。

(助成の申請及び請求の手続)

第3条 遠距離通学費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 遠距離通学費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)

(2) 遠距離通学実績書(様式第2号。以下「実績書」という。)

(3) 遠距離通学費の額が証明できる書類(公共交通機関を利用する者)

(4) 領収書の写し(自転車の購入又は修理を行った者)

(助成金の概算払)

第4条 町長は、特別の事情があると認めるときは、申請者の申請に基づき、助成金の概算払を行うことができる。

2 前項の規定により助成金の概算払を受けようとする申請者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 遠距離通学費助成金交付申請書兼概算払請求書(様式第1号)

(2) 遠距離通学計画書(様式第2号)

(書類の提出期限)

第5条 前2条に規定する書類の提出期限は、別表第2のとおりとする。

(助成金の交付)

第6条 町長は、第3条及び第4条の申請及び請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認めた場合は、申請者に助成金を交付するものとする。

(実績書等の提出)

第7条 第4条及び前条の規定に基づき助成金の概算払を受けた申請者は、遠距離通学費の額が確定したときは、速やかに実績書並びに第3条第3号及び第4号の書類を町長に提出しなければならない。この場合において、概算払を受けた額(以下「概算払額」という。)と実績書に基づく助成金の額(以下「実績額」という。)との間に差があるときは、次のとおり精算するものとする。

(1) 概算払額が実績額を上回る場合 その差額に相当する額を町長に返還すること。

(2) 概算払額が実績額を下回る場合 遠距離通学費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出し、その差額に相当する額の助成金の追加交付を受けること。

(交付の取消し等)

第8条 町長は、申請者が次のいずれかに該当するときは、助成金の交付を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段で助成金の交付を受けたとき

(2) この告示の規定に違反したとき

(施行期日)

1 この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に廃止前の川根本町遠距離通学児童生徒通学事業費補助金交付要綱(平成21年川根本町告示第32号。以下「補助金交付要綱」という。)の規定により町長に対してなされた申請その他の手続は、この告示の相当の規定によりなされた申請その他の手続とみなす。

(補助金交付要綱の廃止)

3 補助金交付要綱は、廃止する。

(令和5年3月31日告示第69号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

学校区分及び通学距離

小学校(児童)

中学校(生徒)

2.0km以上

2.0km以上4.0km未満

4.0km以上

公共交通機関利用者

定期代の全額


定期代の全額

自転車利用者


就学時1回に限り自転車の購入又は修理に要する経費の実費(限度額30,000円)

年額10,000円ただし、就学時1回に限り自転車の購入又は修理に要する経費の実費(限度額30,000円)を加算する。

徒歩通学者

(1) 2.0km以上3.5km未満 年額5,000円

(2) 3.5km以上4.0km未満 年額7,000円


年額10,000円

(注) 通学距離は、申請者の所属通学区の中心地から学校までの距離とする。

別表第2(第5条関係)

期別

助成対象期間

提出期限

前期

4月分から9月分まで

10月10日

後期

10月分から3月分まで

3月31日

画像

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川根本町遠距離通学費助成事業実施要綱

平成28年9月30日 告示第59号

(令和5年4月1日施行)