○川根本町建設工事の中間前金払に関する取扱要綱

平成28年1月28日

告示第6―2号

(趣旨)

第1条 この告示は、川根本町建設工事執行規則(平成17年川根本町規則第94号。以下「規則」という。)第42条第2項の規定による建設工事に要する経費の前払に追加して行う前金払(以下「中間前金払」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(中間前金払の対象)

第2条 中間前金払は、規則第42条第1項の規定により前金払を行った建設工事のうち次に掲げる要件のいずれにも該当するものを対象とする。

(1) 中間前金払の申請前に規則第45条第1項に規定する部分払の支払を行ったものでないこと。

(2) 債権譲渡の申請が行われているものでないこと。

(中間前金払の要件)

第3条 中間前金払は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表(規則第20条第1項に規定する工程表をいう。以下同じ。)により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること。

(3) 既に行われた建設工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

2 前項の規定は、債務負担行為又は継続費(以下「債務負担行為等」という。)に係る契約について準用する。この場合において、同項中「工期」とあるのは「当該会計年度の建設工事実施期間」と、「工程表により工期の2分の1を経過」とあるのは「工程表により当該会計年度の建設工事実施期間の2分の1を経過」と、「既に行われた建設工事」とあるのは「既に行われた当該会計年度の建設工事」と、「請負代金額」とあるのは「当該会計年度における年割額」と読み替えるものとする。

(中間前金払の割合等)

第4条 中間前金払の額は、請負代金額の10分の2を超えない額とし、1万円未満の端数は切り捨てるものとする。

2 債務負担行為等の2年以上にわたる契約における中間前金払は、当該債務負担行為等の各年度の年割額に相当する部分の請負代金額について行うことができる。

(中間前金払の申請等)

第5条 中間前金払を受けようとする者(以下「受注者」という。)は、認定請求書(様式第1号)に工程表及び規則第20条第2項に規定する工事工程月報を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の認定請求書が提出されたときは、当該認定請求書を受領した日から起算して7日を経過する日までにその内容を審査し、適正と認められる場合は、認定調書(様式第2号)により受注者に通知するものとする。

3 前項の認定調書による通知を受けた受注者が中間前金払を受けようとするときは、中間前金払申請書(様式第3号)に保証事業会社の保証証書及び請求書を添えて町長に提出しなければならない。

4 中間前金払は、前項の中間前金払申請書を受領した日から起算して14日を経過する日までに行うものとする。

(中間前金払の額の変更)

第6条 町長は、中間前金払を行った後において契約内容の変更による請負代金額の著しい増額が生じたときは、変更後の中間前金払の額に相当する額から既に支払った中間前金払の額を差し引いた額以内の額を追加して支払うことができる。この場合において、追加による中間前金払の申請及び支払の方法は、前条の規定を準用する。

2 中間前金払を受けた者は、契約内容の変更による請負代金額の著しい減額が生じた場合において、既に受領した前金払及び中間前金払(以下「前金払等」という。)の額が減額後の請負代金額に基づく前金払等の額に当該減額後の請負代金額の10分の1に相当する額を加算した額を超えるときは、請負代金額が減額された日から起算して30日を経過する日までにその超過額を町長に返還しなければならない。

3 前項の超過額が相当の額に達し、前払金及び中間前払金の使用状況から当該超過額を返還することが著しく不適当であると認められるときは、町長と当該前金払等を受けた者とが協議し返還すべき額を定めるものとする。ただし、請負代金額が減額された日から起算して7日を経過する日までに協議が整わない場合は、町長が当該返還すべき額を定め、前金払等を受けた者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、中間前金払の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年2月1日から施行する。

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川根本町建設工事の中間前金払に関する取扱要綱

平成28年1月28日 告示第6号の2

(平成28年2月1日施行)